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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y30 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Y30 |
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管理番号 | 1132976 |
審判番号 | 不服2004-23936 |
総通号数 | 76 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-11-24 |
確定日 | 2006-03-27 |
事件の表示 | 商願2003-115530拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「諏訪の月」の文字を横書きしてなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月26日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2568751号商標(以下「引用商標」という。)は、「須磨の月」の文字を筆字風に縦書きしてなり、平成3年3月14日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同5年8月31日に設定登録されたものである。 そして、その後、商標権存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成16年6月30日に、指定商品を第30類「菓子及びパン」とする指定商品の書換登録がされたものである。 3 当審の判断 本願商標は、「諏訪の月」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字全体に相応して「スワノツキ」の称呼を生ずるものであり、その構成中の「諏訪」の文字が「長野県中部の市。諏訪湖に臨み、もと諏訪氏三万石の城下町。」を表すものとして親しまれた地名であることから、これからは「長野県の諏訪で見える月、諏訪の空に浮かぶ月」の如き観念が生ずるものである。 他方、引用商標は、「須磨の月」の文字を縦書きしてなるところ、その構成文字全体に相応して「スマノツキ」の称呼を生ずるものであり、その構成中の「須磨」の文字が「神戸市南西部の海岸の地。白砂青松の須磨浦に臨み、明石海峡を隔てて淡路島に対する。古来、風光明媚を以て明石と併称。月の名所。」を表すものとして親しまれた地名であることから、これからは「神戸市の須磨で見える月、須磨の空に浮かぶ月」の如き観念が生ずるものである。 そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、両商標は、外観において、前記したとおりの明らかな差異を有するものである。 また、観念においても、互いに相紛れるおそれはないものである。 そして、両商標の外観上及び観念上の明らかな差異、並びに、観念を有する語にあっては正確に称呼されることから、たとえ、本願商標から生ずる「スワノツキ」の称呼と引用商標から生ずる「スマノツキ」の称呼とが、第2音における「ワ」と「マ」という母音を共通にする音に差異を有するのみであったとしても、明確に聴取されるものである。 してみれば、本願商標と引用商標は、互いに類似しない商標というべきである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2006-03-01 |
出願番号 | 商願2003-115530(T2003-115530) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y30)
T 1 8・ 263- WY (Y30) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 深沢 美沙子 |
特許庁審判長 |
中村 謙三 |
特許庁審判官 |
井岡 賢一 岡田 美加 |
商標の称呼 | スワノツキ |
代理人 | 水谷 安男 |
代理人 | 島田 義勝 |