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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y091112
管理番号 1132895 
審判番号 不服2004-5024 
総通号数 76 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-03-11 
確定日 2006-03-24 
事件の表示 商願2002- 95575拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第9類、第11類、第12類及び第27類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年11月12日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成15年8月22日付け及び当審における同18年2月7日付け手続補正書をもって、第9類、第11類及び第12類に属する同補正書に記載されたとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第930480号、同第1700167-1号、同第2188015号、同第2690055号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

審決日 2006-03-09 
出願番号 商願2002-95575(T2002-95575) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y091112)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平澤 芳行 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 長柄 豊
寺光 幸子
商標の称呼 クルージェニュインパーツ、クルー、ジェニュインパーツ、ジェニュイン、クルーイ 
代理人 浅村 肇 
代理人 高原 千鶴子 
代理人 浅村 皓 
代理人 望月 良次 

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