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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Y29
管理番号 1132872 
審判番号 取消2004-31252 
総通号数 76 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-04-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2004-09-21 
確定日 2006-03-24 
事件の表示 上記当事者間の登録第2580779号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第2580779号商標(以下「本件商標」という。)は、「粉菜実」の文字を横書きし、その上に小さく「こなみ」の文字を横書きしてなる構成よりなり、平成2年7月18日登録出願、第32類「乾燥野菜、乾燥果実及び乾燥茶の葉を主原料とする粉末状の加工食料品」を指定商品として、同5年9月30日に設定登録され、その後、平成15年4月22日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。また、本件商標に係る指定商品については、第29類「乾燥野菜、乾燥果実及び乾燥茶の葉を主原料とする粉末状の加工食料品」とする書換の登録が平成16年8月11日にされているものである。

第2 請求人の主張(要旨)
請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を次のとおり述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項により取り消されるべきである。
2 答弁に対する弁駁
(1)乙第2号証について
被請求人は、「乙第2号証として示す『本件商標のラベル』には、・・」と述べ、乙第2号証が「ラベル」であることを認めている。本件商標は、文房具類に属する「ラベル」を指定商品とするものではないから、商標法第2条第1項柱書でいう「標章」にすぎず、本件商標の使用を証明する証拠とはなり得ないものである。また、乙第2号証(ラベル)は、日付等が全く明示されておらず、審判請求前3年以内の使用の事実は何ら立証されるものではない。
さらに、乙第2号証は、これに記載された「フレッシュ・パウダー・ティー」、「アイスティーでどうぞ。」、「名称・・粉末茶」から明らかなように、本件請求に係る指定商品に属するものではなく、これと非類似の商品である「茶」に使用するラベルである。
したがって、乙第2号証は、本件商標の使用を示す証拠とはなり得ないものである。
(2)乙第3号証について
乙第3号証は、円筒状の容器の写真であり、これに関し、被請求人は、乙第2号証が本件商標の指定商品中の「乾燥野菜及び乾燥茶の葉を主原料とする粉末状の加工食料品」を入れた容器に貼付られている事実を示すものである旨主張する。
しかしながら、乙第3号証(容器)には「枝・葉・花で描かれた木のみの図」が表されているのに対して、乙第2号証(ラベル)には「枝・葉・花で描かれた木の図とブロッコリーの図」が表されている点で、両者は全く異なるラベルであることは明白である。
また、乙第3号証は、容器の外観正面の写真が示されているのみであり、本件請求に係る指定商品が前記容器内に入っていることは全く立証されておらず、単なる「ラベルが貼られた容器」を示しているにすぎず、本件請求に係る指定商品に本件商標が使用されている事実を示すものではない。
さらに、乙第3号証は、その日付等も特定されているものではなく、「フレッシュ・パウダー・ティー」、「アイスティーでどうぞ。」の記載からも明らかなように、本件請求に係る指定商品に属するものではなく、これと非類似の商品である「茶」に使用するラベルであるから、本件商標の使用を示す証拠とはなり得ないものである。
(3)乙第4号証について
被請求人は、乙第4号証の1及び2は、乙第2号証のラベルの印刷を有限会社レップ(以下「レップ社」という。)へ発注し、同社が被請求人へ料金請求及び本件商標のラベルを納品した時の請求書及び納品書である旨主張する。
しかしながら、乙第4号証の1及び2が乙第2号証の請求書及び納品書であることについては、客観的に何ら立証されてはいない。けだし、乙第4号証の1及び2には、品名として「ブロッコリーパウダーラベル」、「りょくけん茶ラベル」、「(粉菜実分)」という記載がされているのみであって、このような記載では、何らかのラベルが印刷・納品された事実を推察できる程度であって、その印刷・納品されたラベルが乙第2号証に示す図柄のラベルそのものであるという特定に関し、何らの立証もされていない。
乙第4号証の1及び2には、「’02年10月9日」なる日付が記載されているにすぎず、実際に「’02年10月9日」に前記請求書及び納品書がレップ社によって発行されたか否かは客観的に立証されていない。
(4)むすび
以上のように、乙第2号証ないし乙第4号証の2は、本件商標が、審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品のいずれかについて使用されている事実を何ら立証するものではない。
したがって、本件商標は、審判請求の登録前3年以内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもその指定商品について使用をしていないことは明白であるから、その登録を取り消すべきものである。

第3 被請求人の答弁(要旨)
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のとおり述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証の2を提出した。
1 本件商標は、以下のとおり、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において本件商標の商標権者により「乾燥野菜及び乾燥茶の葉を主原料とする粉末状の加工食料品」について使用されていたものである。
(1)乙第2号証として示す「本件商標のラベル」には、その上部中央に、本件商標と同一性のある構成態様で、「こなみ」の文字と「粉菜実」の文字を二段に横書きに表示し、その下部左に「粉菜実は、ブロッコリーと茶の葉を粉末にし、半分づつ配合しました」と記載、その中央部上記商標の下段に「フレッシュ・パウダー・ティー」の文字を記載、更に「茶の木とブロッコリー」の図形を配置、その下部右には「名称 粉末茶」と記載されている。
(2)乙第3号証として示す容器の写真は、乙第2号証が「乾燥野菜及び乾燥茶の葉を主原料とする粉末状の加工食料品」を入れた容器に貼付されている事実を示すものである。
(3)乙第4号証の1及び2は、乙第2号証の印刷をレップ社(静岡県浜松市佐鳴台4丁目11-1B-201所在)へ発注し、同社が被請求人へ料金請求及び本件商標のラベルを納品した時の請求書及び納品書である。これらの左上部には日付「’02年10月9日」と、その下に請求先・納品先(発注者)である「株式会社りょくけん」と、右上部には請求人・納品者である「有限会社レップ」と、品名の欄には「2 りょくけん茶ラベル(粉菜実分)」、数量「2000」、金額「90000-」と記載されている。そして、乙第4号証により本件商標の商標権者が、本件審判の請求の登録前3年以内である2002年(平成14年)10月9日以降に、本件商標を「乾燥野菜及び乾燥茶の葉を主原料とする粉末状の加工食料品」の容器に貼付して使用した事実が立証されたところである。
2 むすび
以上のとおり、本件商標は、その指定商品中の「乾燥野菜及び乾燥茶の葉を主原料とする粉末状の加工食料品」について、その商標権者により本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用されたものというべきである。

第4 当審の判断
1 乙第2号証ないし乙第4号証の2によれば、以下の事実が認められる。
(1)乙第2号証は、ラベルと認められる(争いのない事実)ところ、その中央部には、上段に大きく「粉菜実」の文字を横書きし、該「粉菜実」の文字の上に小さく「こなみ」の文字を横書きしてなり、これらの文字の下に緑色地の横長円状図形内に「フレッシュ・パウダー・ティー」の文字を白抜きで横書してなり、さらに、該「フレッシュ・パウダー・ティー」の文字の下に、葉と花をつけた茶の木とブロッコリの花部と認められる図形を配し、その下に「ビタミン、ミネラル、食物繊維を、そのまま飲めるフリーズ・ドライタイプ。アイスティーでどうぞ。」の文字を書してなるものである。また、ラベル左部には、「粉菜実は、緑健栽培で育ったブロッコリーと茶の葉を粉末にし、半分づつ配合しました」などの文字が書され、その左には「容器スチール」の文字と「スチール」のリサイクルマーク、及び「ラベル」の文字と「紙」のリサイクルマークが描かれている。さらに、ラベル右部には、「名称 粉末茶」、「〒431-21 静岡県浜松市都田町7709-6 緑健会N」などの文字が書されている。
(2)乙第3号証は、円筒状の容器の写真であるところ、該容器の正面には、乙第2号証の中央部に書された「粉菜実」、「こなみ」の各文字、緑色地の横長円上図形内に白抜きで書された「フレッシュ・パウダー・ティー」の文字及び「ビタミン、ミネラル、食物繊維を、そのまま飲めるフリーズ・ドライタイプ。アイスティーでどうぞ。」の文字と同一の文字が乙第2号証と同一の場所に配されているが、図形部分において、葉と花をつけた茶の木と認められる図形のみが描かれている点において、乙第2号証と異なるものである。
(3)乙第4号証の1及び2は、レップ社が被請求人に宛てた2002年(平成14年)10月9日付けの請求書及び納品書(いずれも写し)であるところ、項目1の「品名」欄には、「ブロッコリーパウダーラベル」と、項目2の「品名」欄には、「りょくけん茶ラベル」と、また、項目3の「品名」欄には、「(粉菜実分)」と記載され、項目1と項目2の「数量」欄には、それぞれ「5000」、「2000」と記載されている。
2(1)前記1で認定した事実及び答弁の理由によれば、本件商標の商標権者は、本件審判の請求の登録(平成16年10月12日)前3年以内である2002年(平成14年)10月9日にレップ社より、「ブロッコリーパウダーラベル」と「りょくけん茶ラベル」の2種類のラベルを、前者が5000枚、後者が2000枚納品されたと推認される。
そして、上記納品されたラベルのうち、「ブロッコリーパウダーラベル」は、以下の理由により、乙第2号証のラベルと推認するのが相当である。すなわち、被請求人は、使用に係る商品を「乾燥野菜及び乾燥茶の葉を主原料とする粉末状の加工食料品」であるとした上で、乙第2号証は、乙第4号証の1及び2の項目2の「りょくけん茶ラベル」であり、2000枚納品されたもので、その使用状態は、乙第3号証である旨主張する。しかし、前記1(2)で認定したとおり、乙第3号証の容器に貼付されたラベルは、乙第2号証とは異なるものであることは明らかであり、しかも、乙第3号証のラベルからは、上記使用に係る商品「乾燥野菜及び乾燥茶の葉を主原料とする粉末状の加工食料品」であることを窺わせる表示がないこと、乙第4号証の1及び2の項目2の「りょくけん茶ラベル」からも「乾燥野菜及び乾燥茶の葉を主原料とする粉末状の加工食料品」に使用されるラベルであることを認めることは困難であること、むしろ、乙第2号証のラベルに記載された「粉菜実は、緑健栽培で育ったブロッコリーと茶の葉を粉末にし、半分づつ配合しました」との文字、及び葉と花をつけた茶の木とブロッコリの花部との図形との関係からみれば、納品されたラベルのうち、「ブロッコリーパウダーラベル」が乙第2号証のラベルと符合するとみられることなどの理由によるものである。
そして、該ラベルには本件商標とほぼ同一の商標が表示されている(ラベルに表示された商標が本件商標とほぼ同一であることについては、当事者間に争いがない。)ことが認められる。
(2)ところで、本件請求に係る指定商品は、「乾燥野菜、乾燥果実及び乾燥茶の葉を主原料とする粉末状の加工食料品」であって、いわゆる健康食品といわれる商品であると認められるところ、健康食品は、ビタミン、カルシウム、クロレラその他の栄養素を補給するための粉末状、錠剤状、顆粒状、ゼリー状、ペースト状、液状その他の加工食品が含まれ、ビタミン等の補給用健康食品ないし栄養補助食品(サプリメント)には、極めて多くの種類の商品が販売され、新聞等で広告されている実情にあり、また、一方で、近時、いわゆる健康茶と呼ばれる、健康に役立つ商品が市場に多数出回っており、このような健康茶が、商標法上の商品区分第30類「茶」の範疇に属する商品であるか、あるいは健康食品の範疇に属する商品であるか判然と区別し難い実情にあると認められる。
上記健康食品等食品の分野における取引の実情を考慮して、本件使用に係る商品についてみるに、乙第2号証によれば、「ビタミン、ミネラル、食物繊維を、そのまま飲めるフリーズ・ドライタイプ。」、「粉菜実は、緑健栽培で育ったブロッコリーと茶の葉を粉末にし、半分づつ配合しました」などの記載が認められ、これよりすれば、純然たる茶とはいえず、茶の成分に、健康によい成分が付加されていることからすれば、「名称 粉末茶」の記載があるとしても、いわゆる健康食品といわれる本件請求に係る指定商品「乾燥野菜、乾燥果実及び乾燥茶の葉を主原料とする粉末状の加工食料品」の範疇に属する商品でないということはできない。
(3)そうすると、本件商標の商標権者は、本件審判の請求の登録前3年以内に請求に係る指定商品中の「乾燥野菜及び乾燥茶の葉を主原料とする粉末状の加工食料品」に本件商標を表示して使用していたものと推認することができる。
3 請求人の主張について
(1)請求人は、乙第2号証は「ラベル」であり、本件請求に係る指定商品に含まれるものではないし、乙第2号証は、「名称 粉末茶」の記載から明らかなように、本件請求に係る指定商品と非類似の商品である「茶」に使用するラベルであって、日付等の記載もないから、本件商標の使用の事実を示す証拠とはなり得ない旨主張する。
乙第2号証は、請求人主張のとおり、「名称」を「粉末茶」とする商品のラベルである。しかし、前記2(2)で認定のとおり、該ラベルに表された商品、すなわち、該ラベルが使用される商品は、これに記載された文字及び図形から、いわゆる健康食品の範疇に属する商品ではないということはできない。また、乙第2号証のラベルは、日付の記載がないとしても、乙第4号証の1及び2より、本件審判の請求の登録前3年以内の2002年(平成14年)10月9日にレップ社より商標権者に納品されたことが推認され、その納品の時期及び数量からして、本件審判の請求の登録前3年以内に請求に係る指定商品中の「乾燥野菜及び乾燥茶の葉を主原料とする粉末状の加工食料品」に使用して市場に置かれていたものと推認することができるから、上記請求人の主張は理由がない。
(2)請求人は、乙第4号証の1及び2に関し、これが乙第2号証のラベルについての請求書及び納品書であるであるか否か、また、実際に「’02年10月9日」にレップ社によって発行されたものであるか否かは客観的に立証されていない旨主張する。
しかしながら、乙第4号証の1及び2が取引一般において、会社が行う取引があったことを推認させる証拠として、何ら不自然なものとはいえないのみならず、これら証拠における取引が実体のない名目的なものであると認めるに足る客観的な証拠は見出せない。したがって、上記に関する請求人の主張も理由がないというべきである。
4 むすび
以上のとおり、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が本件請求に係る指定商品中の「乾燥野菜及び乾燥茶の葉を主原料とする粉末状の加工食料品」について、本件商標を使用していたことを証明したと認め得るところである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものではない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-05-10 
結審通知日 2005-05-16 
審決日 2005-05-27 
出願番号 商願平2-81157 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (Y29)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 平山 啓子柴田 良一 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 佐藤 達夫
津金 純子
登録日 1993-09-30 
登録番号 商標登録第2580779号(T2580779) 
商標の称呼 コナミ、フンサイジツ 
代理人 末野 徳郎 
代理人 廣田 米男 
代理人 羽切 正治 
代理人 杉村 興作 

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