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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200225215 審決 商標
不服200322975 審決 商標
不服20035262 審決 商標
不服2003853 審決 商標
不服200225216 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 Y05
管理番号 1132849 
審判番号 不服2004-434 
総通号数 76 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-01-06 
確定日 2006-03-14 
事件の表示 商願2003-30963拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年4月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、四隅に丸みをもたせオレンジ色を施した長方形をやや波状に描いてなるにすぎないので、格別特異な図形とは認められず、きわめて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、四隅に丸みをもたせオレンジ色に彩色された長方形を右上がりに波状に描いてなる図形よりなるものであるが、該図形は色彩を施し緩やかな形状をなしており、普通に使用される長方形とは異なる印象を受けるものであり、一種特異な図形を表したものとして看取されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、当該図形が背景図形等に普通に採択、使用されている事実も発見することができなかった。
してみると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとはいえず、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標 (色彩についての詳細は原本を参照されたい)

審決日 2006-03-02 
出願番号 商願2003-30963(T2003-30963) 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (Y05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 杉山 和江 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 岩崎 良子
山本 敦子
代理人 佐藤 英二 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 工藤 莞司 

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