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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200225215 審決 商標
不服200322975 審決 商標
不服20035262 審決 商標
不服2003853 審決 商標
不服200225216 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y05
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y05
管理番号 1132830 
審判番号 不服2004-23411 
総通号数 76 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-11-15 
確定日 2006-03-14 
事件の表示 商願2003-111469拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成15年12月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、トウガラシと思われる図形よりなるものであるから、これをその指定商品中、例えば「トウガラシを原材料に使用してなる薬剤」に使用しても、単に商品の原材料を表示したものと認識するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、緑色の葉に赤色の実とオレンジ色の花と植物全体を表した構成よりなるところ、直ちに特定の植物を認識できるものとはいい難いものであって、かつ、指定商品の原材料を直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものである。
そうとすれば、本願商標は、特定の商品の原材料を表すものとして認識され得るものではなく、単に植物を表した図形商標と認識されるものであるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
本願商標

審決日 2006-03-01 
出願番号 商願2003-111469(T2003-111469) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y05)
T 1 8・ 272- WY (Y05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 啓之 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 岡田 美加
井岡 賢一
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 佐藤 英二 
代理人 浜田 廣士 

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