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審決分類 審判 査定不服 商品(役務)の類否 取り消して登録 Y35
管理番号 1132772 
審判番号 不服2005-10903 
総通号数 76 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-06-10 
確定日 2006-03-01 
事件の表示 商願2004- 62198拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「CASジャパン」の文字を横書きにしてなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年7月5日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同17年3月2日付け手続補正書及び当審における同年9月21日付け手続補正書をもって、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,自動販売機の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4118687号商標及び登録4154742号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定役務について上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除され、その結果、本願商標に係る指定役務は、引用商標の指定役務と類似しないものになったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-02-08 
出願番号 商願2004-62198(T2004-62198) 
審決分類 T 1 8・ 264- WY (Y35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 日向野 浩志 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 田中 敬規
山本 良廣
商標の称呼 シイエイエスジャパン、カスジャパン、キャスジャパン、シイエイエス、カス、キャス 
代理人 福島 三雄 
代理人 面谷 和範 
代理人 小山 方宜 
代理人 向江 正幸 

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