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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y41
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y41
管理番号 1132770 
審判番号 不服2004-20701 
総通号数 76 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-10-07 
確定日 2006-03-07 
事件の表示 商願2003-105626拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年11月28日登録出願、その後、指定役務については、原審における同16年8月2日付け手続補正書をもって、第41類「スクラップブッキングに関する技芸又は知識の教授,スクラップブッキングに関するセミナーの企画・運営又は開催,スクラップブッキングに関する電子出版物の提供,スクラップブッキングに関する図書及び記録の供覧,スクラップブッキングに関する書籍の制作,スクラップブッキングに関する教育用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スクラップブッキングに関する映像用のスタジオの提供,スクラップブッキングに関する教育研修のための施設の提供,スクラップブッキングに関する図書の貸与,スクラップブッキングに関する録画済み磁気テープの貸与,スクラップブッキングに関する写真の撮影,スクラップブッキングに関するカメラの貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『カラフルな台紙やシール等を使ってオリジナルのアルバムを作ること』を指称する『Scrapbooking』の文字と、その際に使用されることもあると思われる昆虫と植物の図形よりなるものであるから、これをその指定役務中前記内容に照応する『知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,アルバムの制作』に使用するときは、単に役務の質、提供の用に供するものを表示してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「Scrapbooking」の欧文字と、該文字中の「Scrap」の文字部分に沿うように波形破線と中央及び左端部を縦のストライプ状に描いてなる横長楕円形の左上方に2つの略円形を接するように表した図形とを配し、さらに、該文字中の「g」の文字に四葉の植物と思しき図形を結合してなるところ、たとえ、その構成中の「Scrapbooking」の文字が「カラフルな台紙やシール等を使ってオリジナルのアルバムを作ること」を意味する語であるとしても、前記構成態様からなる本願商標にあって、これが原審において説示するように普通一般に用いられる態様の域を脱しないものとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって、文字と図形とを渾然一体とした請求人の創造にかかる特異な態様の商標として把握されるものというべきである。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用をしても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
また、本願に係る指定役務は、上記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定役務について使用をしても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲)
本願商標

審決日 2006-02-22 
出願番号 商願2003-105626(T2003-105626) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y41)
T 1 8・ 13- WY (Y41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩崎 安子 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 山本 良廣
田中 敬規
商標の称呼 スクラップブッキング 
代理人 持田 信二 
代理人 義経 和昌 
代理人 古谷 聡 
代理人 溝部 孝彦 

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