• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y11
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y11
管理番号 1132754 
審判番号 不服2004-7632 
総通号数 76 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-04-15 
確定日 2006-03-07 
事件の表示 商願2003- 67390拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「やわらかあたため」の文字を標準文字で表してなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年8月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨
原査定は「本願商標は、「やわらかあたため」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中の「やわらか」の文字部分は、「やわらかいさま」、「ふんわりしているさま」の意味で一般に使用されており、「あたため」の文字部分は、指定商品との関係において、「熱を加えて適度な温度にまで上げる」の意味を有し、例えば、電子レンジの加熱を「あたため機能」と称して一般に使用されていることから、全体として「ふんわりと加熱ができる」程度の意味合いを看取させるにすぎず、これを本願指定商品中、例えば「ふんわりと加熱ができる電子レンジ」に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「やわらかあたため」の文字よりなるところ、例え「やわらか」及び「あたため」の文字が、それぞれ原審説示のような意味合いを想起させる場合があるとしても、かかる構成においては、全体をもって特定の意味を認識し得ない一種の造語よりなるというべきである。 また、「やわらかあたため」の文字が、指定商品を取り扱う業界において、商品の具体的な品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。
そうすると、本願商標は、その指定商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、本願の指定商品のいずれの商品について使用しても、品質の誤認を生じさせるおそれはないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-02-22 
出願番号 商願2003-67390(T2003-67390) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y11)
T 1 8・ 13- WY (Y11)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平澤 芳行 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 矢澤 一幸
寺光 幸子
商標の称呼 ヤワラカアタタメ 
代理人 田畑 昌男 
代理人 小池 隆彌 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ