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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服2004475 審決 商標
不服200819470 審決 商標
不服200817369 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項14号 種苗法による登録名称と同一又は類似 取り消して登録 Y01
管理番号 1132743 
審判番号 不服2004-16770 
総通号数 76 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-08-11 
確定日 2006-03-06 
事件の表示 商願2002-86459拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ISONATE DIAMOND」の欧文字と「アイソネイト ダイヤモンド」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第1類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年10月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、その構成中に国際標準化機構(International Organization for Standardization)の著名な略語である『ISO』の文字を有してなるものであるから、上記公益団体である『ISO』を表示する著名な標章と同一又は類似のものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「ISONATE DIAMOND」と「アイソネイト ダイヤモンド」の文字を上下二段に書してなるところ、下段の片仮名文字は、上段の欧文字の読みを表したと容易に理解できるものであり、また、構成各文字は、同書・同大で、外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「アイソネイトダイヤモンド」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、たとえ、本願商標を構成中する「ISO」の文字部分が、原審説示のように著名な略語であるとしても、かかる構成においては、これに接する取引者、需要者が直ちに「ISO」の文字部分のみに注目し、これを自他商品の標識標識としての機能を果たし得る要部として認識するとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって何ら特定の意味合いを有さない一体不可分の造語商標と認識し把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれの商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が「国際標準化機構(International Organization for Standardization)」の略称である「ISO」を連想、想起するということはできないから、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-02-10 
出願番号 商願2002-86459(T2002-86459) 
審決分類 T 1 8・ 21- WY (Y01)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡邉 健司山田 啓之 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 久我 敬史
津金 純子
商標の称呼 アイソネイトダイヤモンド、アイソネイトダイアモンド、イソネイトダイヤモンド、イソネイトダイアモンド 
代理人 ダウ・ケミカル日本株式会社 

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