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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y032932
審判 全部申立て  登録を維持 Y032932
審判 全部申立て  登録を維持 Y032932
審判 全部申立て  登録を維持 Y032932
管理番号 1131563 
異議申立番号 異議2005-90159 
総通号数 75 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2006-03-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 2005-03-29 
確定日 2006-01-14 
異議申立件数
事件の表示 登録第4828473号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4828473号商標の商標登録を維持する。
理由 1
本件商標
本件登録第4828473号商標(以下「本件商標」という。)は、「スパトニック」の文字と「SPATONIC」の文字を二段に横書きしてなり、平成16年4月19日に登録出願、第3類、第29類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年12月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、以下に示す登録第2722891号商標(以下「引用商標」という。)と「スパ」の称呼を共通にする類似の商標であって、その指定商品も引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品である。
引用商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和61年7月17日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年8月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)商標法第4条第1項第15号について
「Spa」の文字よりなる商標(以下「引用標章」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「ミネラルウォーター及び炭酸水」を表示するものとして、わが国の需要者の間に広く認識されているものである。
そして、本件商標の指定商品中には、水を原材料とする商品が多く含まれているから、本件商標をその指定商品について使用した場合は、該商品が申立人又は申立人と資本的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。
(3)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
「スパ/SPA」はベルギーの都市名であり、「名水の町」としてよく知られているところから、本件商標は、これをその指定商品中「ベルギー国スパ産の養毛剤・ソフト飲料・ソーダ水・味付きの炭酸飲料」について使用した場合は、商品の産地を表示するにすぎず、また、上記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。
(4)以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第11号、同第15号、同第16号に該当するものであるから、同法第43条の2第1項の規定により、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、前記のとおり、「スパトニック」の文字と「SPATONIC」の文字を二段に横書きしてなるものであるところ、その構成中の「SPATONIC」の文字部分及びその片仮名表記である「スパトニック」の文字部分は、いずれも同一の書体をもって、同一の大きさ・間隔で書され、構成全体がまとまりよく一体的に表されているものである。また、本件商標全体より生ずると認められる「スパトニック」の称呼もよどみなく称呼し得るものである。
そうすると、上記構成よりなる本件商標にあっては、その構成中の「スパ」、「SPA」と「トニック」、「TONIC」とに分離し、「スパ」、「SPA」の文字部分のみを抽出して観察すべきではなく、構成全体をもって一体不可分の造語を表したと把握、認識されるとみるべきである。
してみれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「スパトニック」の一連の称呼のみを生ずる造語よりなるものといわなければならない。
他方、引用商標は、別掲のとおり、両足を開いた人物図形と「SPA」の文字とを結合した構成よりなるものであるところ、これらを常に一体のものとして把握、認識しなければならない特別の事情があることを示す証拠の提出はなく、また、これらは、観念上も密接な関係を有するものとは認められないから、それぞれ独立して自他商品の識別機能を有するものというのが相当である。
したがって、引用商標は、「SPA」の文字部分より、「スパ」の称呼を生ずるものであって、「SPA」の語は、わが国においては、「温泉」などの観念が想起されるものといえる。
そうすると、本件商標より生ずる「スパトニック」の称呼と引用商標より生ずる「スパ」の称呼は、後半部分において「トニック」の音の顕著な差異を有するものであるから、それぞれの称呼を一連に称呼した場合においても、明瞭に聴別し得るものである。
また、本件商標は、前記のとおり、造語よりなるものであるから、引用商標とは、観念上比較することはできない。
さらに、本件商標と引用商標は、前記又は別掲の構成よりみて、外観上十分区別し得るものである。
したがって、本件商標と引用商標は、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人は、引用標章が申立人の業務に係る商品「ミネラルウォーター及び炭酸水」を表示するものとして、わが国の需要者の間に広く認識されているものである旨主張し、甲第7号証ないし甲第12号証を提出するが、これらの証拠は、いずれも外国語で記載されたものであるばかりでなく、その発行日すら明確でないものが多く含まれているから、これらの証拠をもってしては、引用標章が申立人の上記商品を表示するものとして、本件商標の登録出願前より、わが国の需要者の間に広く認識されていたものであると認めることは到底できない。
したがって、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、該商品が申立人又は申立人と営業上何らかの関係を有する者の取扱いに係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがある商標ということはできない。
(3)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本件商標は、前記(1)で認定したとおり、構成全体をもって、一体不可分の造語を表したと認識されるものであって、その構成中の「スパ」、「SPA」又は「トニック」、「TONIC」の文字部分が独立して把握されるものではないから、これをそのいずれの商品について使用しても、商品の産地等を表したものと認識されるものではなく、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
(4)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第11号、同第15号及び同第16号に違反してされたものはないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
引用商標


異議決定日 2005-12-28 
出願番号 商願2004-36905(T2004-36905) 
審決分類 T 1 651・ 13- Y (Y032932)
T 1 651・ 272- Y (Y032932)
T 1 651・ 262- Y (Y032932)
T 1 651・ 271- Y (Y032932)
最終処分 維持  
前審関与審査官 深沢 美沙子 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 小川 有三
岩崎 良子
登録日 2004-12-24 
登録番号 商標登録第4828473号(T4828473) 
権利者 サンスター株式会社
商標の称呼 スパトニック、スパ、エスピイエイ 
代理人 原 隆 
代理人 田島 壽 
代理人 青木 篤 

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