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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y25
審判 全部申立て  登録を維持 Y25
管理番号 1131537 
異議申立番号 異議2005-90111 
総通号数 75 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2006-03-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 2005-03-03 
確定日 2006-01-16 
異議申立件数
事件の表示 登録第4823275号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4823275号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4823275号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成16年5月12日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年10月26日に登録査定、同年12月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記の5件の登録商標を引用している。
(a)登録第4435662号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、2000年2月11日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成12年6月13日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年11月24日に設定登録されたものである。
(b)登録第4435663号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、出願日、指定商品及び設定登録日は、いずれも引用商標1と同じである。
(c)登録第4435664号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、出願日、指定商品及び設定登録日は、いずれも引用商標1と同じである。
(d)登録第4615786号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成14年2月5日に登録出願、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年10月25日に設定登録されたものである。
(e)登録第4664724号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、平成13年4月10日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年4月18日に設定登録されたものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標と引用各商標は、いずれも、欧文字「M」を図案化したもので、特殊な文字の態様がほぼ同一であり、しかも、遠近感をもって表現されているところからして、着想、構図等その構成の軌を一にするものであるから、離隔的に観察した場合、外観において彼此相紛れるおそれがある類似の商標である。そして、指定商品も同一又は類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第15号について
「Mデザイン」ブランドを含む「MERRELL」ブランドの「履物」は、日本では、丸紅株式会社が輸入元となり、株式会社丸紅フットウェアが総販売元になって、日本全国300以上の店舗において販売されている。また、楽天市場のウェブサイトや雑誌にも紹介されており、「Mデザイン」マークを含む「MERRELL」ブランドは、「履物」について、日本においても著名商標であるということができる。
したがって、本件商標は、引用各商標と商品の出所の混同を生ずるおそれのある商標であるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(4)よって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、別掲(1)に示したとおり、左斜めに傾斜させたように表された縦長の方形状図形の縁を太線で表し、上部中央と下部2カ所に、大きなU字形の切れ込みを入れ、太線の内側に、一部分を除いて、ミシン目のような点線を描いた構成からなるものである。
一方、引用各商標は、別掲(2)ないし(5)のとおりの構成よりなるところ、引用商標1ないし4は、「MERRELL」の文字の有無や細部の表現における若干の差異を別にすれば、黒塗りの円状図形の中に、白抜きで「M」の欧文字を図案化したものと認められるものであり、該「M」の文字は、肉太の厚みある線をもって、左側がより太く大きく、右へ行くに従い、次第に細く小さくなるように遠近感をもって描かれているものである。また、引用商標5は、上記した図案化した「M」の欧文字部分のみを黒塗りで表したものである。
そこで、本件商標と引用各商標の図形部分とを比較するに、両者は、上記したとおりの構成からなるものであるから、その構成において、明らかな差異を有するものであり、本件商標は、直ちに、特定の形状を認識させるものとはいえないとしても、上部中央の大きなU字形の切れ込みやミシン目のような点線等から、例えば、型紙の如き形状のものを想起させるのに対して、引用各商標の図形部分は、図案化されているとはいえ、欧文字の「M」を容易に認識させるものである。
そうとすれば、両商標は、その構成態様において著しい差異を有しており、この差異は、比較的、簡潔な構成よりなる両商標の外観に与える影響は大きく、図形全体から受ける視覚的印象を全く異にするものというべきであるから、これを時と所を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものといわなければならない。
また、本件商標からは、特定の称呼、観念を生ずることはないものと認められるから、両商標は、称呼及び観念については比較すべくもない。
この点について、申立人は、本件商標も欧文字の「M」を図案化したものである旨主張しているが、上記した本件商標の構成からみて、欧文字の「M」を表したものとみるのは困難なことというべきである。
また、申立人は、審決例を挙げて主張しているが、それら審決例で争われている商標は、いずれも、本件とは商標の構成を異にするものであって、事案を異にするものというべきであるから、上記認定に影響を及ぼすものとは認められない。
したがって、本件商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標である。
(2)商標法第4条第1項第15号について
上記したとおり、本件商標と引用各商標とは、十分に区別し得る別異の商標というべきものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして引用各商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
(3)むすび
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
(1)本件登録第4823275号商標


(2)引用登録第4435662号商標
引用登録第4615786号商標


(3)引用登録第4435663号商標


(4)引用登録第4435664号商標


(5)引用登録第4664724号商標


異議決定日 2005-12-15 
出願番号 商願2004-43815(T2004-43815) 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (Y25)
T 1 651・ 271- Y (Y25)
最終処分 維持  
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 小林 薫
寺光 幸子
登録日 2004-12-03 
登録番号 商標登録第4823275号(T4823275) 
権利者 ムーブス ゲーベーアール
代理人 稲岡 耕作 
代理人 福田 秀幸 
代理人 川崎 実夫 
代理人 松井 宏記 

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