ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード![]() |
審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Y25 審判 全部申立て 登録を維持 Y25 審判 全部申立て 登録を維持 Y25 |
---|---|
管理番号 | 1131524 |
異議申立番号 | 異議2005-90090 |
総通号数 | 75 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2006-03-31 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2005-02-21 |
確定日 | 2006-01-16 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4819901号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4819901号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4819901号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成16年4月19日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年11月19日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 (1)本件商標は、下記のイ(以下「引用A商標」という。)及びロ(以下「引用B商標」という。)に示した商標と外観において、出所の混同を生ずるほど近似しているものであり、本件商標の指定商品は、引用A商標及び引用B商標の指定商品と同じくするものである。 (2)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の世界的に周知著名な引用A商標及び引用B商標と類似する商標であり、また、引用A商標及び引用B商標は、「DC」の文字と「SHOE」との結合として理解記憶されており、同じスポーツシューズの分野において、「De」、「SHOE」などの英文字が、一見して当該靴の狭部に見えた場合、スポーツシューズの代表的なブランドの一つである引用A商標及び引用B商標と理解されて両者の取り違えが生じるおそれがあるから、現実の商取引において、出所の混同を生じるおそれがある。 (3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。 記 イ 引用A商標 「DCSHOE」の文字を横書きしてなり、平成9年4月16日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年8月28日に設定登録された登録第4180996号商標 ロ 引用B商標 「DCSHOECOUSA」の文字を横書きしてなり、平成10年6月19日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年6月9日に設定登録された登録第4389680号商標 3 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号について 本件商標は、別掲のとおり、「Decoshoe」の文字よりなるものと認められ、その「Decoshoe」の文字と引用A商標を構成する「DCSHOE」の文字とは、その構成中の語頭部の文字において「Deco」と「DC」の差異を有するものであり、さらに、前者が大文字と小文字からなるのに対して、後者がすべて大文字で構成されているという相違を有するものであるから、通常の注意力をもってすれば、その差異は明らかに認識し得るもので見誤るおそれはなく、本件商標と引用A商標とは、外観において容易に区別し得るものである。 また、本件商標を構成する「Decoshoe」の文字と引用B商標を構成する「DCSHOECOUSA」の文字とは、その構成中の語頭部の文字において「Deco」と「DC」の差異及び語尾部において「COUSA」の有無の差異を有するものであり、さらに、前者が大文字と小文字からなるのに対して、後者がすべて大文字で構成されているという相違を有するものであるから、例え引用B商標の後半部の「USA」の文字部分がアメリカ合衆国の略語に相当するものであるとしても、通常の注意力をもってすれば、その差異は明らかに認識し得るもので見誤るおそれはなく、本件商標と引用B商標とは、外観において容易に区別し得るものである。 してみれば、本件商標は、引用A商標及び引用B商標と称呼及び観念においてはもとより、外観においても類似するものではないといわなければならない。 (2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について 本件商標は、前記のとおり、引用A商標及び引用B商標とは類似しないものであって、他に混同を生ずるとすべき特段の理由も見出せないものであるから、引用A商標及び引用B商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「スポーツシューズ」等の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者が引用A商標及び引用B商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、その商品が申立人又は申立人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。 (3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。 したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲 本件商標 ![]() |
異議決定日 | 2005-12-28 |
出願番号 | 商願2004-36904(T2004-36904) |
審決分類 |
T
1
651・
25-
Y
(Y25)
T 1 651・ 271- Y (Y25) T 1 651・ 26- Y (Y25) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 小畑 恵一 |
特許庁審判長 |
柴田 昭夫 |
特許庁審判官 |
小川 有三 岩崎 良子 |
登録日 | 2004-11-19 |
登録番号 | 商標登録第4819901号(T4819901) |
権利者 | 株式会社三神通商 |
商標の称呼 | デコシュー、デコ |
代理人 | 徳岡 修二 |
代理人 | 大角 菜穂子 |
代理人 | 重本 博充 |
代理人 | 村田 紀子 |
代理人 | 武石 靖彦 |