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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y03
審判 全部申立て  登録を維持 Y03
管理番号 1131519 
異議申立番号 異議2005-90078 
総通号数 75 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2006-03-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 2005-02-14 
確定日 2006-01-23 
異議申立件数
事件の表示 登録第4819608号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4819608号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4819608号商標(以下「本件商標」という。)は、「VELVET BODY CREAM」の文字を標準文字で書してなり、平成16年4月2日に登録出願され、第3類「ボディクリーム」を指定商品として、同年11月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点
本件商標は、これをその指定商品に使用するときは「ベルベットのような感触の身体用のクリーム」を直感させるものであって、その商品の品質を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、また、本件商標を前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断
本件商標は、上記のとおり、「VELVET BODY CREAM」の文字をまとまりよく一体的に表してなるものである。
これに対し、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標を「VELVET」の文字と「BODY CREAM」の文字とに分離して観察した上で、指定商品との関係から、「ベルベットのような感触の身体用のクリーム」を直感させるものである旨主張し、証拠を提出している。
しかしながら、「VELVET」の文字(語)が「ビロード(ベルベット)のような、柔らかな」の意味を有する英語であり、また、「BODY CREAM」の文字(語)が「ボディクリーム」の意味を有する英語であるとしても、両者を結合した「VELVET BODY CREAM」の文字(語)が、「ベルベットのような感触の身体用のクリーム」を意味する語として、一般に知られているものとまではいい難く、また、申立人の提出に係る証拠を徴しても、上記意味合いを指称するものとして普通に使用されていることを認めるに足る証拠はない。
そうすると、本件商標は、全体として、「クリーム」であることは認識するとしても、具体的に特定の商品としてのクリームを看取し得ない一種の造語を表したものといわざるを得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきであるから、申立人の主張は理由のないものである。
その他、本件商標がその指定商品の用途、品質等を表すものであるとする理由及び品質の誤認を生ずるおそれがあるとする理由は見当たらない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2006-01-05 
出願番号 商願2004-31370(T2004-31370) 
審決分類 T 1 651・ 13- Y (Y03)
T 1 651・ 272- Y (Y03)
最終処分 維持  
前審関与審査官 杉山 和江 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 井岡 賢一
中村 謙三
登録日 2004-11-19 
登録番号 商標登録第4819608号(T4819608) 
権利者 シャネル エス アー エール エル
商標の称呼 ベルベットボディークリーム、ベルベット 
代理人 稲葉 良幸 
復代理人 佐藤 俊司 
代理人 田中 克郎 
復代理人 石田 良子 

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