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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y30
管理番号 1131483 
審判番号 不服2004-10311 
総通号数 75 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-05-17 
確定日 2006-03-06 
事件の表示 商願2003-39961拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「コクスープ」の片仮名文字(標準文字による)を書してなり、第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成15年5月16日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、同16年1月5日付けの手続補正書により、第30類「鍋物用調味液」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に『西洋料理の汁物』の意を有する『スープ』の文字を有してなるから、これを補正後の指定商品である『鍋物用調味液』に使用するときは、その商品が恰も『スープ』であるかの如く商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものである。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、原査定のごとく、その構成中の「スープ」の文字部分のみを捉えて「西洋料理の汁物であるスープ」を表したものと直ちに理解するというよりも、むしろ、一体的に把握される一種の造語であると認識されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、その商品が恰も「スープ」であるかのごとく商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認めることはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-02-23 
出願番号 商願2003-39961(T2003-39961) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎土生 理恵子 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 水茎 弥
岩本 和雄
商標の称呼 コクスープ、コク 
代理人 松田 雅章 
代理人 近藤 史代 
代理人 松田 治躬 

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