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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20014643 審決 商標
不服200217551 審決 商標
不服20042459 審決 商標
不服20114608 審決 商標
不服2003381 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y09
管理番号 1131477 
審判番号 不服2004-19092 
総通号数 75 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-09-16 
確定日 2006-03-03 
事件の表示 商願2002-102889拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「CueBit.Net」の文字を横書きした構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年12月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4792341号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年7月3日登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年8月6日に、設定登録されたものである。
同じく、登録第4724571号商標(以下「引用B商標」という。)は、「Q―Bit」の文字を書してなり、平成13年1月24日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年11月7日に、設定登録されたものである。
同じく、国際登録番号780080号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年3月11日に国際登録され、我が国においては、第18類及び第25類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年5月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、前半の「CueBit」の文字と後半の「Net」の文字とを、コロン記号(欧文の句読点の一)を介して同書、同大に外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、その全体の構成文字より生ずる「キュービットネット」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更に、前半部分の「CueBit」の文字部分のみに着目して取引に当たるというよりも、全体として特定の観念を有しない一体不可分の造語と認識して取引に当たるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「キュービットネット」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「キュービット」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似のものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
引用A商標 登録第4792341号商標


引用C商標 国際登録番号780080号

審決日 2006-02-15 
出願番号 商願2002-102889(T2002-102889) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 久保田 正文半田 正人 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 伊藤 三男
橋本 浩子
商標の称呼 キュービットドットネット、キュービットネット、キュービット 
代理人 工藤 雅司 

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