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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y09
管理番号 1131444 
審判番号 不服2004-24009 
総通号数 75 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-11-25 
確定日 2006-03-06 
事件の表示 商願2004- 79558拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)の構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成16年1月22日に登録出願された商願2004-5058に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年8月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨
原査定は「本願商標は、別掲(2)の構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする登録第2294876号商標(以下、『引用商標』という。)と称呼上類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、図形と「NET」の欧文字を組み合わせた構成よりなるところ、黒塗りの図形には白抜きで「N」の文字を有しているものである。他方、引用商標も「N」をモチーフにしたと思われる図形とやや図案化された「net」の文字よりなるものである。
ところで、両商標に共通する「NET」または「net」の文字については、それぞれの指定商品中、特に「電気通信機械器具、電子応用機械器具」との関係においては、「ネットワーク」及び「インターネット」の略語として、昨今のインターネット通信技術の普及と相俟って、当該技術を応用した機器について「○○NET」「○○ネット」のように採択・使用されていることから、それ単独では自他商品の識別標識としての機能が無いか、極めて弱いとみるのが相当である。
前記事情を勘案すると、本願商標及び引用商標に接する需要者・取引者は、「NET」または「net」の文字に、それぞれ特徴ある図形が結合されたものと認識・把握し、その特徴ある図形部分に着目・記憶し取引に当たるというのが相当である。
そうとすれば、本願商標と引用商標より「エヌネット」の称呼が生じる場合もあることを否定するものではないが、両商標を比較するとその特徴ある図形部分の外観がそれぞれ著しく異なり、商品の出所について誤認混同のおそれはなく、全体として類似する商標とみることはできない。
したがって、本願商標を称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(1)
本願商標


別掲(2)
引用商標


審決日 2006-02-22 
出願番号 商願2004-79558(T2004-79558) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 久保田 正文 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 寺光 幸子
矢澤 一幸
商標の称呼 エヌネット、ネット、エヌイイテイ、エヌ 

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