ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y070911 |
---|---|
管理番号 | 1131430 |
審判番号 | 不服2004-2922 |
総通号数 | 75 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-03-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-02-13 |
確定日 | 2006-02-27 |
事件の表示 | 商願2003- 41536拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ピュアベータ」の片仮名文字と「PUREBETA」の欧文字とを二段に併記してなり、第7類、第9類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年5月21日に登録出願され、その指定商品については、同年10月21日付けの手続補正書により第7類「高純度高密度炭化珪素焼結体により少なくとも1部が構成されている半導体製造装置及びその部品,高純度高密度炭化珪素焼結体により少なくとも1部が構成されている半導体製造時の表面処理・洗浄・乾燥処理装置及びその部品」、第9類「高純度高密度炭化珪素焼結体により少なくとも1部が構成されている半導体用シリコンウェハー,高純度高密度炭化珪素焼結体により少なくとも1部が構成されている半導体分析・検査装置及びその部品,高純度高密度炭化珪素焼結体により少なくとも1部が構成されている理化学機械器具,高純度高密度炭化珪素焼結体により少なくとも1部が構成されている写真機械器具,高純度高密度炭化珪素焼結体により少なくとも1部が構成されている映画機械器具,高純度高密度炭化珪素焼結体により少なくとも1部が構成されている光学機械器具,高純度高密度炭化珪素焼結体により少なくとも1部が構成されている測定機械器具,高純度高密度炭化珪素焼結体により少なくとも1部が構成されている電気通信機械器具,高純度高密度炭化珪素焼結体により少なくとも1部が構成されている電子応用機械器具及びその部品」及び第11類「高純度高密度炭化珪素焼結体により少なくとも1部が構成されている乾燥装置,高純度高密度炭化珪素焼結体により少なくとも1部が構成されている換熱器,高純度高密度炭化珪素焼結体により少なくとも1部が構成されている蒸煮装置,高純度高密度炭化珪素焼結体により少なくとも1部が構成されている蒸発装置,高純度高密度炭化珪素焼結体により少なくとも1部が構成されている蒸留装置,高純度高密度炭化珪素焼結体により少なくとも1部が構成されている熱交換器,高純度高密度炭化珪素焼結体により少なくとも1部が構成されている暖冷房装置」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶理由の要旨 原査定は「本願商標は、「ピュアレータ」の片仮名文字を書してなる登録第2059505号商標(以下、『引用商標』という。)と称呼上類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ピュアベータ」の称呼を生じるものである。他方、引用商標より「ピュアレータ」の称呼を生じることは明らかである。 そこで、本願商標と引用商標から生じるそれぞれの称呼を比較すると、ともに長音を含む5音構成よりなり、第3音において「ベ」と「レ」の音の差異を有しているものである。 前記差異音「べ(be)」と「レ(re)」の音は、母音(e)を共通にし、中間に位置するものの、その子音において音質、調音方法を異にするものであり、ともに比較的明確に発音・聴取される音であることから、これが、さほど冗長とはいえない各称呼に及ぼす影響は少なくなく、それぞれを一連に称呼しても、両者の語調・語感が明らかに異なり、称呼上相紛れるおそれはないものといわなければならない。 また、本願商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観においては、十分区別し得る差異を有するものであり、観念においては、ともに特定の意味を有しない造語と認められることから、比較することはできない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2006-02-03 |
出願番号 | 商願2003-41536(T2003-41536) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y070911)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 山田 忠司 |
特許庁審判長 |
小林 薫 |
特許庁審判官 |
寺光 幸子 矢澤 一幸 |
商標の称呼 | ピュアベータ、ピュア |
代理人 | 坂口 信昭 |