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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない Y3536394042
管理番号 1131412 
審判番号 不服2004-7268 
総通号数 75 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-04-09 
確定日 2006-02-09 
事件の表示 商願2003-63895拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Secure Contract Service」及び「セキュアコントラクトサービス」の文字を上下二段に書してなり、第35類、第36類、第39類、第40類及び第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成15年7月30日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、同16年3月9日付けの手続補正書によって、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越しの代行,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,倉庫の提供,駐車場の提供,有料道路の提供,係留施設の提供,飛行場の提供,駐車場の管理,荷役機械器具の貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,車いすの貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,機械式駐車装置の貸与,包装用機械器具の貸与,金庫の貸与,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与,家庭用冷凍庫の貸与,冷凍機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与」、第40類「放射線の除洗,布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),裁縫,ししゅう,金属の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,セラミックの加工,木材の加工,紙の加工,石材の加工,剥製,竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工(食物原材料の加工を除く。),食料品の加工,義肢又は義歯の加工(医療材料の加工を含む。),映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,製本,浄水処理,廃棄物の再生,原子核燃料の再加工処理,印章の彫刻,グラビア製版,繊維機械器具の貸与,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,金属加工機械器具の貸与,製本機械の貸与,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与,浄水装置の貸与,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物粉砕装置の貸与,化学機械器具の貸与,ガラス器製造機械の貸与,靴製造機械の貸与,たばこ製造機械の貸与,材料を特定しない総合的な材料処理情報の提供,印刷,廃棄物の収集・分別及び処分,編み機の貸与,ミシンの貸与,印刷用機械器具の貸与」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続きの代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『安全な、確実な、保証された』等を意味する語として使用されている『Secure』『セキュア』の文字と『(売買、請負などの)契約』を意味する語として使用されている『Contract』『コントラクト』の文字と『Service』『サービス 』の文字をそれぞれ一連に上下2段に書してなるものであるから、全体として、『確実な契約によりなされるサービス』或いは『確実な契約を提供する』というような意味合いを認識させるものである。また、ITの広がりに合わせ、セキュリティなど様々な問題も生じているから、真正な契約を行うように常に注意を払うことが重要となっているところであるから、本願商標をその指定役務に使用するときは、上記意味合いでの役務の提供を促進するためのキャッチフレーズの如く認識されるにすぎず、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「安全な、確実な」等の意味の英語「secure」と「(人との売買・譲渡などの)契約」等の意味の英語「contract」(いずれも、「ジーニアス英和辞典」改訂版 大修館書店発行)及び「役務」であることを表す「service」の文字を「Secure Contract Service」と一連に書し、その表音と認められる「セキュアコントラクトサービス」の文字を下段に書してなるものであるところ、これらの文字は、一般に親しまれている語であって、これよりは、「安全な契約サービス」の意を容易に認識・理解させるものである。
また、各文字は、「最新英和経済ビジネス用語辞典」(株式会社春秋社発行)において、前記と同様の意味が記載されているほか、例えば、「secure」については、その後ろに名詞を伴い「secure currency(健全通貨)」、また、同義語である「secured」は、例えば「secured advance(担保付き貸付け)」等、10を超える用語が記載されている。「contract」については、「arrival contract(先物契約)」をはじめ、「fiduciary contract(信用契約)」、「legal contract(適法契約)」等、形容詞を伴う用語が多数記載されている。「service」については、例えば「air service(航空事業)」等のように、本願の指定役務を含む役務、事業等において使用されていることが確認できる。
さらに、IT関連では、「英和コンピュータ用語大辞典 第2版」(日外アソシエーツ株式会社発行)によれば、「secure」「contract」の各文字は、「secure operating system セキュアオペレーティングシステム(安全保護機能をもつオペレーティングシステム)、「maintenance contract(保守契約)」のように使用されているものである。
加えて、近年、インターネットの普及により、ネットショッピングや電子商取引をはじめ、ネット上でそのユーザーを識別し、さらにユーザの名前や住所等の情報に基づいて、よりパーソナライズ化されたサービスを提供する方向に進化しており、「imidas 2005」(株式会社集英社発行)の情報通信産業の項目1088頁、1089頁によれば、「2003年5月には、個人情報保護法が成立し、顧客情報の転売や個人情報のインターネットを通じた流出などを防止し、個人情報取扱事業者に個人情報の適切な取り扱いを義務づけているものである。さらには、電子署名・認証法が2001年4月施行され、信頼される第三者機関が通信当事者の本人性や通信内容の真正性をネットワークを通じて証明する等、安全で確実な本人確認が必要とされている。」旨記載されていることからも、ネットワーク上での契約においては、安全で確実な契約サービスが保証されなければならないのは必須のことであり、今後一層セキュリティーの強化が求められていることがうかがわれる。
そして、商取引の契約等において、「secure」「セキュア」、「contract」「コントラクト」及び「service」「サービス」の文字が、普通に使用されていることは、例えば、新聞記事情報、インターネットのホームページにおいて、以下の記事があることからも十分に裏付けられるところである。
(ア)2001.11.14 「日刊工業新聞」 9頁
「NRIセキュア、電子ファイルを安全・確実に送受信するサービス開始 NRIセキュアテクノロジーズ(東京都千代田区大手町1の6の1、寺田洋社長、03・5220・2022)は、インターネット上での電子ファイルの安全・確実な交換を実現するセキュアファイル交換サービス「クリプト便」の提供を始めた。・・現在、簡単な連絡事項の伝達から、提案書や契約書などの重要な電子ファイルのやり取りまで、多くのビジネスシーンで電子メールが利用されている。」
(イ)2003.10.13 「日刊工業新聞」 6頁
「NEC、W3Cの最新仕様に準拠したXML署名開発キット製品化 NECは、インターネット関連技術の標準化団体『W3C』が策定した最新仕様に完全準拠した国内初のXML(拡張可能なマーク付き言語)署名・暗号開発キットを製品化し、12月に発売する。・・新製品『セキュアウェア/XML署名・暗号開発キット』は(1)XML暗号ライブラリー(2)署名ライブラリー(3)ICカード連携コンポーネント(4)公開鍵基盤(PKI)連携コンポーネント-の四つで構成。これにより、電子申請・入札システムや電子契約システムで求められる高度な安全性や秘匿性を実現できる。」
(ウ)「Secure OCNサービス 業界初!Security機能を標準搭載した企業向けブロードバンドインターネットサービス SecureOCNサービスは、企業のセキュリティ対策のアウトソーシングニーズにお応えするため、ADSL/Bフレッツ対応固定IPサービスと各種セキュリティ機能をバンドルした新たなブロードバンドインターネット接続サービスです。」
(http://www.ocn.ne.jp/business/dsl/secureocn/)
(エ)「インターネットでセキュアなビデオ会議サービスのご利用についてご紹介します。・・・visual communication ICカードによる本人認証 ICカードによる本人認証後、暗号化通信 Secure Service セキュア・・」
(http://www.alinos.net/support/download/visuali.pdf)
(オ)「株式会社TCPのホームページ CONTRACT tcp-ip接続サービス約款 第1節 総則・・第4条(最低利用期間) tcp-ipサービスの使用に関する契約(以下tcp-ipサービス契約といいます)の最低利用期間は1カ月とし、その起算日は、課金開始日とします。」
(http://www.tcp-ip.or.jp/html/07contract.html)
(カ)「転職情報〜クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパン株式会社 求人情報詳細 職種 コントラクトコーディネーター 職務内容 ■契約関連書類の作成■契約関連書類に関して、各関連部門との窓口業務■契約書類の検討・作成・・・」
(http://ten-navi.com/sar_job.php/job_id/4250/)
以上によれば、「Secure」「セキュア」、「Contract」「コントラクト」、「Service」「サービス」の文字よりなる本願商標は、これをその指定役務について使用した場合、各種サービス業においては、一般的に「安心・安全で信頼できるサービス」を提供することが、企業理念、方針等の基本的なことであること等をも考慮すれば、これに接した取引者・需要者は、提供される役務がセキュリティーやサービス内容等において、「安全で確実な契約に基づいてなされるサービス」であるものと認識するにすぎず、提供するサービスの内容・特徴等を表現した宣伝文(キャッチフレーズ)の一類型と理解するに止まると判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、その指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を有しないものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、本願商標からは特定の観念が生じず、役務の内容を暗示させる程度であり、かつ、「Secure Contract」の文字は、一般に用いられているものではなく、造語である旨主張するが、該語は、「安全な契約」を表す英語として普通に使用され得るものであり、役務の質を表示するものであるから、請求人のこの主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-12-07 
結審通知日 2005-12-08 
審決日 2005-12-22 
出願番号 商願2003-63895(T2003-63895) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (Y3536394042)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 内山 進 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 山本 敦子
矢代 達雄
商標の称呼 セキュアコントラクトサービス、セキュアコントラクト 
代理人 加藤 和彦 
代理人 稲木 次之 

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