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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y28 |
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管理番号 | 1131393 |
審判番号 | 不服2004-23145 |
総通号数 | 75 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-03-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-11-11 |
確定日 | 2006-03-01 |
事件の表示 | 商願2004-16674拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年2月25日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2164099号商標(昭和61年9月5日出願、平成1年8月31日設定登録)は、「ALS」の文字を横書きしてなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである(以下「引用商標」という。)。 なお、原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1359392号商標(昭和50年2月28日出願、昭和53年11月30日設定登録、平成1年2月27日更新登録)は、登録料の分割納付(後期分)がなされず、平成15年11月30日をもって消滅したものとみなされ、同16年8月25日にその商標権の登録の抹消がされている。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その文字部分は、ローマ字「A」「L」「L」「S」の四文字を表したものとみるのが自然である。 そうとすると、本願商標は、その文字部分に相応して「オールズ」又は「エイエルエルエス」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標より「アルス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 ![]() (色彩については、原本を参照されたい。) |
審決日 | 2006-02-17 |
出願番号 | 商願2004-16674(T2004-16674) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y28)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 八木橋 正雄 |
特許庁審判長 |
小川 有三 |
特許庁審判官 |
大森 健司 矢代 達雄 |
商標の称呼 | オールズ、エイエルエルエス、アルス |
代理人 | 武石 靖彦 |
代理人 | 村田 紀子 |