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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y06
管理番号 1131218 
審判番号 不服2004-8861 
総通号数 75 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-04-28 
確定日 2006-02-13 
事件の表示 商願2003-34545拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「RADISHIELD」の文字を標準文字で書してなり、第6類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年4月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
これに対し、原査定は、「本願商標は、標準文字で『RADISHIELD』と表してなるが、『放射線(を用いる)』の意を有する『radio』の異形『radi』の文字と、『外部に漏出する放射線や粒子を許容レベルまで減少させたり、外部からの静電気および磁気的な誘導、熱源からの熱放射などの影響から遮断したりするために設けられたものをいう。それぞれの役目に応じて適当な構造や材料を使用している。』意を有する『shield』の文字とを続けてなると容易に理解されるから、これを本願指定商品に使用しても、需要者は『放射線を減少・遮断する商品』との意を認識するにすぎず、単に商品の品質・用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「RADISHIELD」の文字を書してなるものであるところ、その構成文字全体からは特定の商品の品質、用途に通じる具体的な意味合いを直ちに認識し、理解させるものということはできない。
さらに、職権をもって調査するも、「RADISHIELD」の文字が本願商標の指定商品の品質、用途を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-01-24 
出願番号 商願2003-34545(T2003-34545) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y06)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石田 清芦葉 松美 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 岩崎 良子
小川 有三
商標の称呼 ラディシールド 
代理人 神林 恵美子 

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