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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y36
管理番号 1131217 
審判番号 不服2004-19059 
総通号数 75 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-09-15 
確定日 2006-02-14 
事件の表示 商願2003- 78981拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「相続対策研究会」の文字を標準文字で書してなり、第42類「相続に関する税務上・法務上その他の法律相談及び情報の提供」を指定役務として、平成15年9月11日に登録出願されたもので、その後、指定役務については、同16年5月7日付けの手続補正書により、第36類「相続税に関する相談又は情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、指定役務との関係から、全体として『相続税・土地活用等による相続対策を研究する会』等の意味合いとして捉えられる『相続対策研究会』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるところ、これを本願指定役務に使用した場合、何人かの業務に係る役務であるかを認識することができず、自他役務の識別標識としての機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記したとおり、「相続対策研究会」の文字を標準文字で書してなるところ、これより原審説示のごとき、「相続税・土地活用等による相続対策を研究する会」の意味合いを直ちに認識、理解させるものとはいい難いばかりでなく、また、これが補正後の本願の指定役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとする事実も見いだせないことから、むしろ、本願商標は構成文字全体をもって、特定の会の名称を表したものとして認識、理解されるものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-02-01 
出願番号 商願2003-78981(T2003-78981) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y36)
最終処分 成立  
前審関与審査官 日向野 浩志 
特許庁審判長 大場 義則
特許庁審判官 内山 進
藤平 良二
商標の称呼 ソーゾクタイサクケンキューカイ、ソーゾクタイサクケンキュー、ソーゾクタイサク 
代理人 野中 誠一 

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