• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y25
管理番号 1131194 
審判番号 不服2004-23350 
総通号数 75 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-11-15 
確定日 2006-02-13 
事件の表示 商願2004-18737拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「neorhythm」の文字を横書きしてなり、願書記載とおりの商品を指定商品として、平成16年3月1日に登録出願されたものである。
そして、その後、指定商品については、平成16年9月22日付け手続補正書により、第25類「履物」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4477463号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年3月28日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同13年5月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成17年5月2日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
引用商標

審決日 2006-01-23 
出願番号 商願2004-18737(T2004-18737) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 井岡 賢一 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 小松 孝
岩崎 良子
商標の称呼 ネオリズム、リズム 
代理人 中村 政美 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ