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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Y09 |
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管理番号 | 1131121 |
審判番号 | 不服2003-13964 |
総通号数 | 75 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-03-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-07-22 |
確定日 | 2006-02-13 |
事件の表示 | 商願2002- 77058拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定して、平成13年8月1日に登録出願された2001年商標登録願第70081号に係る商標登録出願を分割し、新たな商標登録出願として、平成14年9月10日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同15年1月15日付の手続補正書において、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。 2 原査定で引用した商標 原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4268927号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成7年3月29日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月30日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲(1)に示したとおり、「Amersham」の欧文字の左側に、9つの小さな黒丸をもって正方形を認識させる形状を表した図形(正方形の一辺の長さが該Aの文字の3倍程度の長さをもって表されている)を配置した構成からなるものである。 他方、引用商標は、別掲(2)に示したとおり、「KitchenArt」の欧文字の左側に、9つの黒丸をもって正方形を認識させる形状を表した図形(正方形の一辺の長さが該Kの文字と同じ長さをもって表されている)を配置した構成からなるものである。 そこで、原査定が類似するものと認定した本願商標と引用商標の図形部分とを比較するに、これらの図形部分は、いずれも、9つの黒丸からなるものではあるが、本願商標の図形部分は、9つの黒丸が小さく、かつ、各黒丸の間隔が黒丸の直径の3倍程度あけて表されているため9つの黒丸は、ばらばらに点在し散漫で希薄な印象を与えるものである。これに対して、引用商標の図形部分は、9つの黒丸が大きく、かつ、各黒丸の間隔が黒丸の直径よりも狭く表されているため9つの黒丸は、密集し濃密な印象を与えるものである。 そうとすれば、本願商標と引用商標の図形部分とは、その視覚的印象において著しい差異を有するものであり、比較的簡潔な構成よりなるこれら図形部分の外観に与える影響は大きく、これらを時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものといわなければならない。 また、両商標の図形部分は、前記の構成よりみて、直ちに、特定の称呼、観念を生ずるものとは認められないから、称呼及び観念については比較すべくもない。 してみれば、両商標の図形部分は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。 したがって、本願商標と引用商標の図形部分が外観上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別 掲 (1)本願商標 ![]() (2)引用商標(登録第4268927号商標) ![]() |
審決日 | 2006-01-30 |
出願番号 | 商願2002-77058(T2002-77058) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(Y09)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 岡田 美加 |
特許庁審判長 |
山口 烈 |
特許庁審判官 |
伊藤 三男 山本 良廣 |
商標の称呼 | アマシャム、アマーシャム |
代理人 | 中村 稔 |
代理人 | 大島 厚 |
代理人 | 松尾 和子 |
代理人 | 熊倉 禎男 |