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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y25
管理番号 1131110 
審判番号 不服2003-16536 
総通号数 75 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-08-28 
確定日 2006-02-10 
事件の表示 商願2002-62236拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「FLOW」の文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年7月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2287658号商標(以下「引用商標」という。)は、「ベストフロウ」の文字を書してなり、昭和63年8月5日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品については、同13年11月21日、第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」と書換登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「FLOW」の文字を書してなり、その構成文字に相応して「フロウ」又は「フロー」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「ベストフロウ」の文字を書してなるところ、該構成文字は、外観上まとまりよく一体的に表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ベストフロウ」の称呼もよどみなく一気に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「ベスト」の文字部分が、「最もよい、最上の」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては、商品の品質を表示するものとして直ちに理解されるものとは言い難いことから、むしろ構成全体をもって不可分一体の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して「ベストフロウ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、引用商標より「フロウ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-01-30 
出願番号 商願2002-62236(T2002-62236) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 飯田 亜紀門倉 武則保坂 金彦 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 岩崎 良子
山本 敦子
商標の称呼 フロー 
代理人 浅村 肇 
代理人 宇佐美 利二 
代理人 岡野 光男 
代理人 浅村 皓 

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