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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y36 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y36 |
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管理番号 | 1131106 |
審判番号 | 不服2003-7955 |
総通号数 | 75 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-03-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-05-08 |
確定日 | 2006-02-08 |
事件の表示 | 商願2002- 19095拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「Designkitchen」の欧文字と「デザインキッチン」の片仮名文字とを二段に書してなり、第36類「建物の管理、建物の貸借の代理又は媒介、建物の貸与、建物の売買、建物の売買の代理又は媒介、建物又は土地の鑑定評価、土地の管理、土地の貸借の代理又は媒介、土地の貸与、土地の売買、土地の売買の代理又は媒介、建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、平成14年3月12日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『Designkitchen』、『デザインキッチン』の各文字と上下二段に普通に書してなるところ、該文字は全体として『デザインされたキッチン』程度の意味合いを認識・理解させるにすぎず、これを本願指定役務中、前記意味合いの設備を有する建物の貸与・売買・情報の提供に使用するときは、単に役務の質(内容)、役務の提供の用に供する物を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、商標法4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記したとおり、「Designkitchen」の欧文字と、その読みを特定したものと見られる「デザインキッチン」の片仮名文字とを二段に横書してなるところ、該構成文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上もまとまりよく一体的に表現され、しかも、構成全体をもって称呼しても、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、たとえ、構成中の「Design」及び「kitchen」の各欧文字が、それぞれ「設計、デザイン」及び「台所、キッチン」を意味する平易な英語又は外来語として、わが国において知られているとしても、「Design」と「kitchen」とを結合した構成よりなる本願商標「Designkitchen」及びその表音の「デザインキッチン」の文字全体からは、原査定の説示のような、特定の役務の質(内容)、役務の提供の用に供する物を、直接的、かつ、具体的に表示するものとして直ちに認識されているという事実は見い出し得ない。 また、職権をもって調査するも、本願の指定役務を取扱う分野、とりわけ、「建物の貸与」「建物の売買」「建物の情報の提供」等の役務との関係において、本願商標を構成する各文字が、指定役務の質(内容)等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されているとする事実を発見することができなかった。 そうとすれば、本願商標は、構成全体をもって、一般に親しまれた成語を想起し得えない一種の造語を表したものとして認識されると見るが相当であり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。 また、本願のいずれの指定役務について使用しても、役務の質(内容)等の誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消を免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2006-01-24 |
出願番号 | 商願2002-19095(T2002-19095) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Y36)
T 1 8・ 13- WY (Y36) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 稲村 秀子、吉野 晃弘 |
特許庁審判長 |
大場 義則 |
特許庁審判官 |
藤平 良二 内山 進 |
商標の称呼 | デザインキッチン |
代理人 | 磯野 道造 |