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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Y05 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Y05 |
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管理番号 | 1130965 |
審判番号 | 不服2003-21915 |
総通号数 | 75 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-03-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-11-12 |
確定日 | 2006-01-11 |
事件の表示 | 商願2002-82834拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ロング」の文字を標準文字で書してなり、第5類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年9月30日に登録出願、その後、指定商品については、原審において同15年7月9日付け手続補正書により、第5類「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,衛生又は生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 これに対し、原査定は、「本願商標は、『長いこと、長期』の意味を有する語として一般に親しまれている『ロング』の片仮名文字のみよりなるものであるので、本願指定商品中、例えば、生理用タンポン、生理用ナプキン、衛生又は生理用パンティライナー、失禁用ナプキン、失禁用パッド、失禁用ライナー、失禁用おしめ等に使用するときは『長いサイズの商品』あるいは『長時間装着可能な商品』の意味合いを表すにすぎないものと認める。そうとすれば、本願商標を、本願指定商品中、上記に照応する商品に使用してもこれに接する取引者、需要者をして、上記意味合いを認識させる以上に格別顕著なところはなく、単にその商品の品質、効能を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおり「ロング」の文字を書してなるものであるところ、「ロング」の文字は、「長い、長期の」等を意味する外来語としてよく知られているといえるものである。 そして、原審においてインターネット情報を示した如く、「ロング」の語は、商品「生理用ナプキン」に関して「長時間装着可能な」又は「長いサイズの」等の意味合いを表すものとして普通に使用されているといえるものであり、また、例えば、「ロング」の語は、1991年4月20日付け朝日新聞夕刊に「P&Gは…超ロング、ロング、レギュラーサイズの3種類の長さがあり、12種類の品ぞろえにした。」、2004年8月26日付け朝日新聞夕刊に「P&G…が、新発売の生理用ナプキン『ウィスパー多い日安心スリム』(24枚入り)と『同朝までガード320安心超ロング』(16枚入り)…」とそれぞれ「生理用ナプキン」の品質等を表示するものとして使用されていることを認めることができる。 以上のとおり「ロング」の語は、「生理用ナプキン」等を取り扱う分野において、商品の品質等を表すものとして取引上普通に使用されているものといわざるを得ない。 そうすると、本願商標は、「ロング」の文字よりなるものであるから、前記の事情を考慮すれば、これに接する取引者、需要者は、「長時間装着可能な商品」又は「長いサイズの商品」程の意味合いを容易に理解し、認識するにすぎないものとみるのが相当である。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品中「長時間装着可能な生理用ナプキン」又は「長いサイズの生理用ナプキン」等に使用しても、商品の品質等を表したにすぎないものというべきであり、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得ないものといわざるを得ない。また、前記商品以外の「生理用ナプキン」等に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。 なお、請求人は、「long」の語は「長い、長期の」等の意味ばかりでなく、「思い焦がれる、あこがれる」等の意味も想起させるし、「ロング」の文字よりは「不正な、良くない」等の意味を有する「wrong」や、米国の外科医である「ロング医師」等をも想起させるものであり、観念の特定性がない旨主張しているが、本件については、前記認定のとおりであるから、この点に関する請求人の主張は採用することができない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2005-11-16 |
結審通知日 | 2005-11-18 |
審決日 | 2005-12-01 |
出願番号 | 商願2002-82834(T2002-82834) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
Z
(Y05)
T 1 8・ 13- Z (Y05) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 柳 紀子 |
特許庁審判長 |
柴田 昭夫 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 小川 有三 |
商標の称呼 | ロング |
代理人 | 網野 友康 |