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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) Z42
審判 全部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) Z42
審判 全部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) Z42
管理番号 1129415 
異議申立番号 異議2003-90164 
総通号数 74 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2006-02-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2003-03-27 
確定日 2005-12-14 
異議申立件数
事件の表示 登録第4632084号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4632084号商標の指定役務中「インターネット等の通信回線を用いて行う電子計算機用プログラムの提供」についての登録を取り消す。 本件登録異議の申立てに係るその余の指定役務についての登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4632084号商標(以下「本件商標」という。)は、「Bird’s View」の文字を標準文字で書してなり、平成13年9月3日に登録出願され、第42類「地図情報の提供,気象情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守並びにこれらに関するコンサルティング,電子計算機用プログラムの環境設定・機能の拡張・機能の追加,インターネット等の通信回線を用いて行う電子計算機用プログラムの提供,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,インターネット等の通信回線を利用した情報提供のためのデータベース用コンピュータプログラムの作成,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,写真の撮影,インターネットにおける検索エンジンの提供,インターネット等の通信回線を利用し電子計算機を用いて行う情報の検索」を指定役務として、平成14年12月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由(要点)
本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に違反してされたものであるから、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきものである。
(1)商標法第4条第1項第11号について
次の a)ないし i)に示す登録商標(以下「引用商標」という。)からは「バーズビュー」又は「バードビュー」の称呼が生じるのに対し、本件商標からは「バーズビュー」の称呼が生じるものであるから、両商標は称呼を共通又は類似し、かつ、両者の指定役務と指定商品は類似する。
a)「Bird's View」と「バーズビュー」の2段書きからなり、指定商品を「電子応用機械器具」ほか第9類に属する原簿記載の商品とする引用登録第3219069号商標(平成5年9月17日登録出願、同8年11月29日設定登録)、
b)「Bird View」の文字からなり、指定商品を「電子応用機械器具」ほか第9類に属する原簿記載の商品とする引用登録第3317588号商標(平成6年4月26日登録出願、同9年5月30日設定登録)、
c)「バードビュー」の文字からなり、指定商品を「電子応用機械器具」ほか第9類に属する原簿記載の商品とする引用る登録第4013093号商標(平成7年6月28日登録出願、同9年6月13日設定登録)、
d)「立体バードビュー」の文字(標準文字指定)からなり、指定商品を「電子応用機械器具」ほか第9類に属する原簿記載の商品とする引用登録第4236810号商標(平成9年5月28日登録出願、同11年2月5日設定登録)、
e)「バードビュー」の文字からなり、指定商品を「電子応用機械器具」ほか第9類に属する原簿記載の商品とする引用登録第4236811号商標(平成9年5月28日登録出願、同11年2月5日設定登録)
f)「BirdView」(「B」の文字部分は図案化されている。)の文字からなり、指定商品を「電子応用機械器具」ほか第9類に属する原簿記載の商品とする引用登録第4236812号商標(平成9年5月28日登録出願、同11年2月5日設定登録)
g)「BirdView」(「B」の文字部分は図案化されている。)の文字からなり、指定商品を「印刷物」ほか第16類及び第25類に属する原簿記載の商品とする引用登録第4247614号商標(平成9年4月16日登録出願、同11年3月12日設定登録)
h)「バードビュー」の文字からなり、指定商品を「紙類,紙製包装用容器,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,雑誌,新聞」とする引用登録第4333730号商標(平成7年11月22日登録出願、同11年11月12日設定登録)
i)「バーズビュー」の文字からなり、指定商品を「紙類,紙製包装用容器,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,雑誌,新聞」とする引用登録第4333731号商標(平成7年11月22日登録出願、同11年11月12日設定登録)
(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について
「Bird's View」と「バーズビュー」「Bird View」「バードビュー」「立体バードビュー」「バードビュー」「BirdView」(以下纏めて「バードビュー標章」という。)は、申立人「株式会社ザナヴィ・インフォマティクス」が商標権者「九州日本電気ソフトウェア株式会社」より通常使用権を得て、商品「カーナビゲーション装置」に使用し取引者、需要者間に広く知られているものである(甲第11号証ないし甲第19号証)。
さらに、バードビュー標章が本件商標と彼此相紛らわしい類似のものであることは、前述のとおりである。
そうとすれば、本件商標の指定役務と申立人の取り扱う商品「カーナビゲーション装置」が、その分野を異にするものであるとしても、近年における企業経営の多角化の傾向、及び、取扱商品・役務の拡大等を併せ考えると、本件商標を商標権利者によってその指定役務に使用された場合には、これに接する取引者・需要者は、その役務があたかも申立人に係る役務、もしくは、申立人と何らかの系列・関係を有するものの業務に係る役務であるかの如く、その役務の出所について混同を生じさせるおそれがある。

3 取消理由の通知
当審は、平成17年3月7日付けで、商標権者に対し、本件商標の指定役務中「インターネット等の通信回線を用いて行う電子計算機用プログラムの提供」についての登録を取り消すべき旨の理由を通知した。その取消しの理由要旨は、次のとおりである。
本件商標は「Bird’s View」の文字よりなるところ、これと申立人の引用する「Bird's View」と「バーズビュー」の文字からなる登録第3219069号商標、同じく「Bird View」の文字からなる登録第3317588号商標、同じく「バードビュー」の文字からなる登録第4013093号商標、同じく「立体バードビュー」の文字からなる登録第4236810号商標、同じく「バードビュー」の文字からなる登録第4236811号商標及び同じく「BirdView」の文字(「B」の文字部分は図案化されている。)からなる登録第4236812号商標とは、類似する商標であって、また、本件商標の指定役務中、上記した役務については、引用に係る商標の指定商品中「電子応用機械器具に包含される電子計算機用プログラム」と類似の役務といわなければならない。したがって、本件商標の登録は、その指定役務中「インターネット等の通信回線を用いて行う電子計算機用プログラムの提供」については、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものと認められる。

4 当審の判断
(1)取り消すべき指定役務について
商標権者は、上記3の取消理由に対して、平成17年4月25日に提出の意見書において反論しない旨述べた。
しかして、本件商標の登録は、その指定役務中「インターネット等の通信回線を用いて行う電子計算機用プログラムの提供」について、さきの取消理由のとおり、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものというべきであるから、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。
(2)その余の指定役務について
(ア)商標法第4条第1項第11号について
本件商標の指定役務及び引用商標の指定商品は、それぞれ上記のとおりであるところ、本件商標の指定役務中「『インターネット等の通信回線を用いて行う電子計算機用プログラムの提供』以外の指定役務」と引用商標の指定商品とは、同一事業者によって行われているのが一般的であるといい難く、かつ、その用途、販売又は提供場所及び需要者の範囲などがそれぞれ一致するとの商取引の実情は見出せないから、本件商標と引用商標との類似を述べる申立人の主張は採用できない。
(イ)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について
「DIMEトレンド商品大賞」(甲第11号証)に選定された商品(バードビュー搭載カーナビケーションシステム)をはじめ、甲第12号証ないし甲第19号証によれば、ナビケーションソフト、モニター及びリモコン等の「カーナビゲーション装置(システム)」に使用される標章は、主に「xaNavi(ザナビイ)」であって、バードビュー標章の使用は、3D画像による遙か上空からの風景の如きに表示されることを特長とする「ナビケーションソフト」での使用というべきものであって、かつ、「B」の文字部分が図案化されているものを含めバードビュー標章の綴り自体は、「Bird’s」と「View」又は「Bird」と「View」により構成され、平易な英単語の組み合わせ及びその片仮名表記(「立体」の文字は、3D画像を表したものと容易に理解できる。)と看取できるものであり、その意味合い、機能等を容易に想起でき必ずしもその綴り字構成に独創性があると認め難いものである。
そして、「カーナビゲーション装置(システム)」に搭載されて用いられる地図情報等のソフトはDVD等に記録され取引に資されるばかりでなく、専ら車の運行に際し道路探索、すなわちカーナビゲーションの為にのみ用いられるものであって、本件商標の指定役務(「インターネット等の通信回線を用いて行う電子計算機用プログラムの提供」を除く。)と申立人使用に係る商品とは、その用途、機能または使用の方法も明らかに相違し、かつ、販売場所、取引者及び需要者に共通性があるともいい難く、両者間に関連性があることを見出せない。
そうすると、たとえ、バードビュー標章が申立人の取り扱いに係るカーナビゲーション装置(システム)に搭載される地図情報等のソフトについて、本件商標登録出願前より使用され、相当程度の周知性を認め得るとしても、この種商品の限定的な用途、需要者等を総合判断するに、本件商標の指定役務の分野にそれが及ぶということはできないから、本件商標をその指定役務について使用しても、これに接する需要者が申立人に係る役務の如くその出所について混同を生ずるおそれはないものとするのが相当である。
したがって、本件商標の登録は、本件登録異議の申立てに係る指定役務中「『インターネット等の通信回線を用いて行う電子計算機用プログラムの提供』以外の指定役務」については、申立人使用に係る商品と類似するものでなく、また、本件商標は、他人の業務に係る商品等と混同を生ずるおそれはないというべきであり、商標法第4条第1項第10号及び同第15号のいずれにも違反してされたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2005-10-24 
出願番号 商願2001-79662(T2001-79662) 
審決分類 T 1 651・ 25- ZC (Z42)
T 1 651・ 26- ZC (Z42)
T 1 651・ 271- ZC (Z42)
最終処分 一部取消  
前審関与審査官 岩本 和雄 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 久我 敬史
高野 義三
登録日 2002-12-20 
登録番号 商標登録第4632084号(T4632084) 
権利者 株式会社パスコ
商標の称呼 バーズビュー 
代理人 市川 利光 
代理人 勝部 哲雄 
代理人 本多 弘徳 
代理人 高松 猛 
代理人 高松 猛 
代理人 栗宇 百合子 
代理人 本多 弘徳 
代理人 小栗 昌平 
代理人 市川 利光 
代理人 小栗 昌平 
代理人 栗宇 百合子 
代理人 田島 壽 
代理人 青木 篤 

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