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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Y42 |
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管理番号 | 1127821 |
異議申立番号 | 異議2004-90770 |
総通号数 | 73 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2006-01-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2004-12-17 |
確定日 | 2005-12-03 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4804589号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4804589号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4804589号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成16年2月4日に登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機等の用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介又は説明,電子計算機用プログラム(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の当該プログラムを記憶した電子計算機に読み取り可能な記録媒体を含む。)の提供」を指定役務として、同16年9月17日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由(要旨) 本件商標は、「QUARTZ」の欧文字を横書きしてなり、平成7年5月16日に登録出願、第9類「銀行業務用の電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ、銀行の業務を網羅的に処理する電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ」を指定商品として、同10年10月23日に設定登録された登録第4203695号商標(以下「引用商標」という。)と「クォーツ」の称呼において類似するものであり、また、本件商標の指定役務は、引用商標の指定商品と類似するものであるから、商標法第4条1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。 3 当審の判断 本件商標は、別掲のとおり文字と図形の結合よりなるところ、その左側に描かれた立方体風の図形と、その右側にややデザイン化された文字で表された「Blue Quartz」の欧文字とは、いずれも主に青色の色彩が施されており、一体的にまとまりよく表されていているものである。 そして、本件商標の欧文字部分は、その中間部に一字程度間隔を有しているとしても、同じデザイン化された文字を一体的に表してなるものであって、構成も格別冗長なものとはいえないものであり、これより生ずる「ブルークォーツ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。 また、「Blue」の欧文字が、本件商標の指定役務、あるいはその提供の用に供する物との関係からすると、指定役務の質、提供の用に供する物の品質(色彩)を表示するものとして一般的に使用されているものとはいえないものである。 してみれば、本件商標は、その構成文字に相応して「ブルークォーツ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。 そうとすれば、本件商標よりその構成文字中の後半部に位置する「Quartz」の文字部分のみ殊更分離抽出して、単に「クォーツ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼において類似するものであるとする申立人の主張は、採用することができない。 その他、本件商標は、引用商標と外観及び観念において類似とすべき点は見当たらない。 したがって、本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわなければならない。 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲 本件商標 ![]() (色彩については原本参照) |
異議決定日 | 2005-11-15 |
出願番号 | 商願2004-15029(T2004-15029) |
審決分類 |
T
1
651・
26-
Y
(Y42)
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最終処分 | 維持 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
中村 謙三 井岡 賢一 |
登録日 | 2004-09-17 |
登録番号 | 商標登録第4804589号(T4804589) |
権利者 | 安田 豊 |
商標の称呼 | ブルークォーツ、クォーツ |
代理人 | 江崎 光史 |
代理人 | 坪内 哲也 |