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審決分類 |
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 104 |
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管理番号 | 1127783 |
審判番号 | 取消2004-31088 |
総通号数 | 73 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-01-27 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2004-08-23 |
確定日 | 2005-12-01 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第2238783号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第2238783号商標の登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第2238783号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和62年7月21日に登録出願、第4類「脱臭洗浄剤、香水、オ-デコロン、一般化粧水、頭髪用化粧品、その他の化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として平成2年6月28日に設定登録され、同12年4月11日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。 3 被請求人の答弁 被請求人は、答弁していない。 なお、被請求人の提出に係る平成16年11月30日付け「答弁書」は、方式上の不備があり、審判長はその補正を指令したが、指定した期間内にその補正がなされなかったので、前記答弁書に係る手続は、却下の決定がなされ、同17年4月8日に送達されている。 4 当審の判断 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 ところが、本件審判の請求に対しなされた、答弁書に係る手続は、前記3のとおり、却下の決定がなされたものである。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本件商標 |
審理終結日 | 2005-07-07 |
結審通知日 | 2005-07-12 |
審決日 | 2005-07-25 |
出願番号 | 商願昭62-82671 |
審決分類 |
T
1
31・
1-
Z
(104)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 茂木 静代 |
特許庁審判長 |
山田 清治 |
特許庁審判官 |
小林 薫 佐藤 正雄 |
登録日 | 1990-06-28 |
登録番号 | 商標登録第2238783号(T2238783) |
商標の称呼 | ライヒナー、オリジナルライヒナー、レイチナー |
代理人 | 杉村 興作 |
代理人 | 末野 徳郎 |
代理人 | 廣田 米男 |