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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z353841
管理番号 1127760 
審判番号 不服2003-21208 
総通号数 73 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-10-30 
確定日 2005-12-26 
事件の表示 平成10年商標登録願第102189号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「TiVo」の欧文字を標準文字で書してなり、願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、1998年5月29日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成10年11月27日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、最終的に当審において、平成17年12月2日付け手続補正書により、第35類、第38類及び第41類に属する該手続補正書のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第1931569号商標及び登録第2036567(以下総称して「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、当審において、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-12-13 
出願番号 商願平10-102189 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z353841)
最終処分 成立  
前審関与審査官 須藤 祀久芦葉 松美 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 小林 薫
寺光 幸子
商標の称呼 チボ、ティボ 
代理人 山本 秀策 

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