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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 024
管理番号 1127755 
審判番号 取消2004-31057 
総通号数 73 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-01-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2004-08-16 
確定日 2005-12-02 
事件の表示 上記当事者間の登録第3370869号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標登録の取消しの審判
1 本件商標
本件商標登録の取消しの審判に係る、登録第3370869号商標(以下「本件商標」という。)は、「SILVIO VALENTINO」の欧文字を横書きしてなり、平成6年11月30日に登録出願、第24類「布製身の回り品,ふきん,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け」を指定商品として、同10年12月4日に設定登録されたものである。
2 本件商標登録の取消しの審判
本件商標登録の取消しの審判は、商標法50条により、本件商標の指定商品中「被服」について、登録の取消しを請求するものであり、その予告登録が平成16年9月1日になされているものである。

第2 請求人の主張
請求人は、商標法50条1項の規定により、本件商標の登録を取消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べた。
本件商標は、その全指定商品について継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は商標法50条1項の規定により取り消されるべきものである。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第5号証を提出した。
本件商標は、被請求人の通常使用権者であるシャディ中忠株式会社により指定商品中の「バスタオル」について、本件審判の請求の登録前3年以内において、以下の乙各号証に示すとおり、継続的に使用されていたものである。
乙第1号証は、2003年12月15日発行のシャディ株式会社の2004年総合カタログであり、本件商標が付されたバスタオル・ロングフェイスタオルが掲載されている。また、乙第2号証は、インターネット検索データであって、通常使用権者がシャデイ株式会社の関連会社であることを示すものであり、乙第3号証は、シャディ中忠株式会社とシャディ株式会社間の商取引の事実を示す売上日報(2004年6月12日)であり、乙第4号証は、上記売上日報が事実に反しないことを陳述した陳述書であり、乙第5号証は、シャディ株式会社からチェーン加盟店(小売店)であるシャディ21大阪勝山店への2004年6月1日から同月30日までの請求書である。
したがって、本件商標が指定商品「バスタオル」について使用されていたことは明らかであるから、本件審判の請求には理由がない。

第4 被請求人の弁駁
請求人は、前記第3の被請求人の答弁に対して、弁駁をしていない。

第5 当審の判断
被請求人の提出に係る乙第2号証ないし同第5号証によれば、被請求人は、本件審判の請求の登録(平成16年9月1日)前3年以内に日本国内において、被請求人の通常使用権者が取消請求に係る指定商品中に包含されている「バスタオル」について、本件商標を使用していたことを証明したものと認め得るところである。
そして、請求人は、前記第3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-07-07 
結審通知日 2005-07-12 
審決日 2005-07-25 
出願番号 商願平6-120750 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (024)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 岩内 三夫涌井 幸一 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 宮川 久成
山本 良廣
登録日 1998-12-04 
登録番号 商標登録第3370869号(T3370869) 
商標の称呼 シルビオバレンチノ 
代理人 廣田 米男 
代理人 辻本 一義 
代理人 杉村 興作 
代理人 辻本 希世士 
代理人 末野 徳郎 
代理人 神吉 出 

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