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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 104
管理番号 1127689 
審判番号 取消2005-30547 
総通号数 73 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-01-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2005-05-10 
確定日 2005-11-24 
事件の表示 上記当事者間の登録第1859814号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第1859814号商標の指定商品中「せっけん類(薬剤に属するものを除く。)、化粧品(薬剤に属するものを除く。)」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第1859814号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、昭58和年4月8日登録出願、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く。)、歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く。)、香料類」を指定商品として、昭和61年5月30日に設定登録、その後、平成8年7月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
さらに、本件の登録の抹消登録が、平成17年8月9日になされているものである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定により、その登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁
被請求人は、請求人の主張に対し、何ら答弁するところはないが、平成17年7月26日付けの上申書において、本件取消審判への対処として、放棄による商標権抹消登録申請書を提出した旨述べている。

4 当審の判断
(1)商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
しかるに、本件審判の請求に対して被請求人は、その請求に係る指定商品「せっけん類(薬剤に属するものを除く。)化粧品(薬剤に属するものを除く。)」について、本件商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。
(2)そして、上記のとおり、被請求人は、上申書において、本件審判への対処として、放棄による商標権抹消登録申請書を提出した旨述べている。
しかしながら、商標法第54条第2項は「第50条第1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。」と規定するところ、商標登録原簿の記載によれば、本件審判の予告登録の日は、平成17年5月30日であり、一方、本件商標の放棄による商標権抹消の登録日は、同年8月9日であることから、本件商標権の抹消の登録は、本件審判の予告登録の日の後にされていることが確認し得るものであり、かつ、その抹消登録の効果が、本件審判請求の予告登録の日にさかのぼって効力を有するものではない。
すなわち、放棄による効果は、遡及効ではなく、将来効と解されるから、本件審判請求の予告登録の日には、本件審判請求に係る指定商品は存在していたものといわなければならない。
してみると、被請求人のこの点に関する対処は、採用することができない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中「結論掲記の商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-09-26 
結審通知日 2005-09-30 
審決日 2005-10-12 
出願番号 商願昭58-31439 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (104)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小野里 高次 
特許庁審判長 大場 義則
特許庁審判官 柳原 雪身
鈴木 新五
登録日 1986-05-30 
登録番号 商標登録第1859814号(T1859814) 
商標の称呼 サーパスビジュク、サーパス、ビジュク 
代理人 坂口 信昭 
代理人 森 義明 

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