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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y38
管理番号 1127657 
審判番号 不服2004-5666 
総通号数 73 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-03-19 
確定日 2005-12-13 
事件の表示 商願2003-14496拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ライブメール」の文字を書してなり、第38類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成15年2月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に『電子メールによる通信』の略称として広く使用されている『メール』の文字を有してなるものであるから、これを本願指定役務中前役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ライブメール」の文字を書してなるものであるところ、その構成中の「メール」の文字が、「電子メール」を認識させることがあるとしても、かかる構成においては、指定役務の質を表すものとして理解されるものとはいい難く、一連の造語からなるものというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められる。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-12-01 
出願番号 商願2003-14496(T2003-14496) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y38)
最終処分 成立  
前審関与審査官 澁谷 良雄石田 清 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 山本 敦子
矢代 達雄
商標の称呼 ライブメール、ライブ 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 工藤 莞司 
代理人 浜田 廣士 
代理人 佐藤 英二 

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