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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y01 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y01 |
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管理番号 | 1127644 |
審判番号 | 不服2003-21559 |
総通号数 | 73 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-01-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-11-06 |
確定日 | 2005-12-13 |
事件の表示 | 商願2002-109934拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ジェルプロテイン」の片仮名文字と「GELPROTEIN」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第1類「化学品,原料プラスチック,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,工業用粉類」を指定商品として、平成14年12月26日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『ジェルプロテイン』の文字を上段に、その欧文字表記の『GELPROTEIN』の文字を下段に、二段書きにて普通に用いられる方法で表示してなるところ、『プロテイン』の文字は、『蛋白質』(広辞苑第5版)の意味を有するから、全体として、『ジェル状のたんぱく質』程度の意味を有するものと認められるので、これをその指定商品中、前記文字に照応する商品(例えば、「たんぱく質(原料)」)について使用するときは、単に前記商品がジェル状の商品であること、すなわち、商品の品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記のとおり、「ジェルプロテイン」及び「GELPROTEIN」の文字よりなるところ、その構成中の「GEL」及び「ジェル」の文字部分は、「コロイド溶液がゼリー状に凝固した状態」等を意味する英語及びその表音であり、また、「PROTEIN」及び「プロテイン」の文字部分は、「蛋白質」を意味する英語及びその表音である(広辞苑第5版及び小学館ランダムハウス大辞典参照)ことから、それぞれの文字を結合し、上下二段に表示してなる本願商標が、原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品について、具体的な商品の品質を表示するものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査したが、該文字がその指定商品の品質を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実も発見できなかった。 してみると、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできないものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶することはできない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2005-11-30 |
出願番号 | 商願2002-109934(T2002-109934) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Y01)
T 1 8・ 13- WY (Y01) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 渡邉 健司、松浦 裕紀子 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
田村 正明 高野 義三 |
商標の称呼 | ジェルプロテイン、ゲルプロテイン、プロテイン、プロテーン |
代理人 | 木下 實三 |
代理人 | 石崎 剛 |
代理人 | 中山 寛二 |