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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y05 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y05 |
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管理番号 | 1127611 |
審判番号 | 不服2003-21912 |
総通号数 | 73 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-01-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-11-12 |
確定日 | 2005-12-12 |
事件の表示 | 商願2002-82828拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ワイドヒップ」の文字を標準文字で書してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,衛生又は生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成14年9月30日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『ワイドヒップ』の文字を書してなるものであり、その構成中『ワイド』は『幅の広いさま』の意味を有する語であり、『ヒップ』は『尻まわりの寸法、尻』の意味を有する語であるから、全体として『幅広のお尻』の如き意味合いが生ずるにすぎない。また、女性のための衛生用品や、介護のための衛生用品を取り扱う他の企業のホームページ等のインターネット情報を検索すると、例えば、生理用ナプキンに、「ワイドヒップ」の文字を、上記意味合いをもって使用している事実もある。そうとすると、これを本願指定商品中、上記に照応する商品(例えば、生理用ナプキン、生理用パンティ、失禁用パンツ、失禁用おしめ等)に使用するときは、これに接する取引者、需要者をして『幅広の、お尻用商品』の意味内容を認識させる以上に格別顕著なところはなく、単にその商品の品質、用途及び効能を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記のとおり、「ワイドヒップ」の文字を書してなるところ、該文字が全体として原審説示のような意味合いを認識させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、該文字が特定の商品の品質、用途及び効能を具体的に表示するものであるとまではいい難いものである。 さらに、原査定において、インターネットによる検索の結果、商品「生理用ナプキン」について「ワイドヒップ」の文字を原審説示の意味合いをもって使用している事実があるとして、そのホームページのアドレス情報(URLアドレス)を原審は1件挙げていたものであるが、現在、当該URLアドレスからはホームページの閲覧ができない状態にあり、その内容を直接確認することができないものである。 また、当審において職権をもって調査したが、「ワイドヒップ」の文字がその指定商品の品質等を具体的に表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできないものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶することはできない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2005-11-30 |
出願番号 | 商願2002-82828(T2002-82828) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Y05)
T 1 8・ 272- WY (Y05) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 柳 紀子 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
田村 正明 高野 義三 |
商標の称呼 | ワイドヒップ、ヒップ |
代理人 | 網野 友康 |