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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y16
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y16
管理番号 1127600 
審判番号 不服2004-17495 
総通号数 73 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-08-24 
確定日 2005-12-12 
事件の表示 商願2003-115307拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Yoko-chan」の文字を標準文字として表してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年12月25日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品は、平成16年7月16日付け手続補正書により、第16類「書籍,その他の印刷物,ブックカバー,しおり,その他の文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製包装用容器,紙製テーブルクロス,紙類,書画,写真,写真立て」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は「本願商標は、『Yoko-Chan』の文字を左横書きで普通に用いられる標準文字で書してなるところ、これは、本願指定商品中『書籍,その他の印刷物』との関係において、単行本(書籍)の題号・指定商品の内容・著作物・画像著作物の記録媒体の品質(内容)の表示とみられるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(前記内容を表示する商品)以外の商品に使用するときは、商品の品質(印刷物の内容)の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「Yoko-chan」の片仮名文字を表してなるところ、当該文字は、直ちに特定し得る観念を生ずることのない造語よりなるものというのが相当であって、原審説示のごとく、特定の著作物の内容を表示するとはいい難いものである。
また、当審において調査するも、当該文字が、「書籍」等の題号として取引上用いられ、知られているという事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質(内容)を表示する商標とはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質(内容)について誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-11-24 
出願番号 商願2003-115307(T2003-115307) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y16)
T 1 8・ 272- WY (Y16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 岩崎 良子
田中 亨子
商標の称呼 ヨーコチャン、ヨーコ、ヨコチャン、ヨコ 
代理人 小栗 昌平 

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