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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない Y093642
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y093642
管理番号 1127520 
審判番号 不服2003-14043 
総通号数 73 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-07-23 
確定日 2005-11-11 
事件の表示 商願2002- 86661拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類「スロットマシン,業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラム(携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを含む。)を記憶させた電子回路・光ディスク・磁気テープ・磁気ディスク・磁気カード・光磁気ディスク・CD-ROM・ROMカートリッジ及びDVD,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第36類「インターネットもしくはPHS又は携帯電話による電子商取引に係わる支払代金の決済及びそれに関する情報の提供,金融情報の提供,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,企業の信用に関する調査」及び第42類「ウェブサイトの作成又は保守,その他の電子計算機のプロブラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する助言,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報提供,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の記録媒体の貸与,その他の電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,コンピューターネットワークによるコンピュータープログラムの提供,コンピューターマニュアルの作成,電子計算機による情報処理,コンピューターデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機のプログラムに関する操作方法の説明又は助言,その他の電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」を指定商品及び指定役務として、平成14年10月11日に登録出願され、その後、第9類の指定商品については、平成15年5月12日付けの手続補正書により、「スロットマシン,業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気テープ・磁気ディスク・磁気カード・光磁気ディスク・CD-ROM・ROMカートリッジ及びDVD,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気テープ・磁気ディスク・磁気カード・光磁気ディスク・CD-ROM・ROMカートリッジ及びDVD,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録商標は以下のとおりである。
(1)登録第3042144号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年7月27日に登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として、特例商標として同7年5月31日に設定登録されたものである。
(2)登録第3164268号商標は、「MAPS」の文字を横書きしてなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年9月29日に登録出願、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,金利・通貨スワップ取引,金利・通貨オプション取引,金融経済に関する情報の提供,国債・地方債若しくは政府保証債の引受け又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い,銀行その他金融業を行う者の業務の代理,国・地方公共団体・会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い,外国において募集する物上担保付社債に関する信託業務」を指定役務として、登録第3237050号商標と相互に重複する商標として、同8年6月28日に設定登録されたものである。
(3)登録第3237050号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年9月19日に登録出願、第36類「土地若しくはその定著物の信託の引受け,建物の売買の代理又は媒介,土地の売買の代理又は媒介」を指定役務として、登録第3164268号商標と相互に重複する商標として、同8年12月25日に設定登録されたものである。
(4)登録第4145713号商標は、「MAPS」の文字を横書きしてなり、平成8年9月6日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同10年5月15日に設定登録されたものである。
(5)登録第4653607号商標は、「MAPS」の文字を標準文字で書してなり、平成14年1月16日に登録出願、第42類「電子計算機用プログラムの提供」を指定役務として、同15年3月14日に設定登録されたものである。
(上記(1)ないし(5)の登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)

3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおり、図形と文字とを結合した構成よりなるものであるところ、これらの図形と文字とは、常に一体のものとしてのみ把握、認識しなければならない特段の理由を見出すことはできない。そして、本願商標中の図形部分は、特定の称呼、観念をもって親しまれたものとは認められないから、本願商標に接する需要者は、読みやすい文字部分をもって、商品又は役務の取引に当たる場合が多いというのが相当である。
そこで、本願商標中の文字部分について検討するに、該文字部分は、「MAPS」の文字を赤色で大きく上段に横書きし、その下に「point system」の文字をオレンジ色で小さく横書きしてなるものであるから、これらの文字に接する需要者は、まず、赤色で大きく書された「MAPS」の文字部分に強く注意を引かれるとみるのが相当である。加えて、「MAPS」の文字と「point system」の文字とが一体となって親しまれた熟語的意味合いを有するものとはいえないこと、構成文字全体より生ずると認められる「マップスポイントシステム」の称呼が冗長であることを勘案すれば、「MAPS」の文字部分を捉えて、これより生ずると認められる「マップス」の称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないものとみるが相当である。
そうすると、本願商標は、構成文字全体より生ずる「マップスポイントシステム」の称呼のほか、「MAPS」の文字部分より、単に「マップス」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
一方、引用商標は、別掲(2)(3)又は前記のとおり、「MAPS」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「マップス」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標は、「マップス」の称呼を共通にするばかりでなく、「MAPS」の綴りを同一にするものであるから、外観上も相紛らわしいものというべきである。
したがって、本願商標は、引用商標と称呼及び外観において類似する商標であって、その指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品及び役務が含まれていることが明らかである。
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
(1)本願商標

(色彩については、原本参照)

(2)引用登録第3042144号商標


(3)引用登録第3237050号商標


審理終結日 2005-09-08 
結審通知日 2005-09-14 
審決日 2005-09-27 
出願番号 商願2002-86661(T2002-86661) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y093642)
T 1 8・ 261- Z (Y093642)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 松田 訓子福田 洋子 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 宮川 久成
山本 良廣
商標の称呼 マップスポイントシステム、マップス、ポイントシステム、ポイント、マップスポイント 
代理人 細井 勇 

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