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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 036
管理番号 1126120 
審判番号 取消2004-30331 
総通号数 72 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-12-22 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2004-03-09 
確定日 2005-10-25 
事件の表示 上記当事者間の登録第3116383号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第3116383号商標(以下「本件商標」という。)は、「フリートクレジット」の文字を横書きしてなり、使用に基づく特例の適用を主張して平成4年9月11日登録出願、第36類「金銭債権の取得及び譲渡」を指定役務として、同8年1月31日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張の要点
請求人は、「本件商標は、その登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、継続して3年以上日本国内において、その指定役務について商標権者、専用使用権者若しくは通常使用権者によって使用されている事実を見出すことができない。したがって、本件商標は、その全指定役務について商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
(1)本件商標が使用されている役務
被請求人の使用していると主張する役務は、「金銭債権の取得」ではなく「割賦購入あっせん」であると確信するので、以下にその理由を述べる。
(2)「割賦購入あっせん」について
甲第1号証は、社団法人日本クレジット産業協会のウエブサイトを抜粋してプリントアウトしたものである。同ウエブサイトより、「割賦購入あっせん」についての解説を引用する。
「消費者が、販売会社で商品等を購入する際、クレジット会社が消費者に代わって販売会社に代金の支払いをし、後日、消費者が代金を分割(リボルビングを含む)でクレジット会社に支払うことをいいます。(中略)ここでは、消費者と販売会社との間には「売買契約」(商品の引き渡しに関する契約)、消費者とクレジット会社の間には「立替払契約」(立て替えられた代金の支払いに関する契約)が結ばれます。」
乙第2号証(乙第2号証、乙第5号証及び乙第7号証は、いずれも同じ構成からなり、証明されている事項の本質が同一であるので、以後、乙第2号証をもって乙第2号証、乙第5号証及び乙第7号証の代表とする。)に関して被請求人自らが行った説明における各社の役割をこの解説文にあてはめるならば、下記のとおりとなる。
「波平総業株式会社(消費者)が西東京いすゞ自動車株式会社(販売会社)で自動車を購入する際、被請求人・株式会社イフコ(クレジット会社、本件審判の請求の登録時の商標権者、以下同じ)が波平総業株式会社(消費者)に代わって西東京いすゞ自動車株式会社(販売会社)に代金の支払いをし、後日、波平総業株式会社(消費者)が代金を分割で被請求人・株式会社イフコ(クレジット会社)に支払う。(中略)ここでは、波平総業株式会社(消費者)と西東京いすゞ自動車株式会社(販売会社)との間には「売買契約」(商品の引き渡しに関する契約)、波平総業株式会社(消費者)と被請求人・株式会社イフコ(クレジット会社)の間には「立替払契約」(立て替えられた代金の支払いに関する契約)が結ばれます。」
これは、乙第3号証の「株式会社イフコのフリートクレジット契約書用紙」中の「クレジット契約について(ご注意)」に記載されている契約の仕組みである。
甲第2号証「割賦販売法」の第1章の第2条において「割賦販売法」の適用を受ける取引形態について定義されており、「割賦購入あっせん」(第2条第3項)は、契約の仕組みにより更に3つに分類される。同第1号に規定されるのが「総合割賦購入あっせん」、同第2号に規定されるのが「個品割賦購入あっせん」、同第3号に規定されるのが「リボルビング式割賦購入あっせん」である。被請求人の提供に係る役務が同第2号に規定される「個品割賦購入あっせん」に該当することは、乙第2号証に関して被請求人が行った説明における各社をこの条文にあてはめてみれば明白である。
「証票等を利用することなく、西東京いすゞ自動車株式会社(特定の販売業者)が行う波平総業株式会社(購入者)への自動車の販売を条件として、当該指定商品の代金の全部又は一部に相当する金額を西東京いすゞ自動車株式会社(特定の販売業者)に交付し、波平総業株式会社(当該購入者)から平成16年2月から平成17年9月の20ヶ月(二月以上の期間)にわたり、20回(3回以上)に分割して当該金額を受領すること。」
これは、被請求人が乙第2号証とその説明をもって自らがなしたと主張する行為に他ならない。
さらに、乙第3号証の「イフコ・フリートクレジット お申込みの内容」中の「お申込上のご注意」に「『お申込の内容は、』契約成立後、割賦販売法第30条の2及び特定商取引法第5条などの規定に基づく書面となります。」(割賦販売法第30条の2においては、「割賦購入あっせん」に関して支払総額等一定の事項を記載した書面を購入者に交付しなければならない旨規定されている-甲第2号証)との記載があることも、乙第2号証及びその説明並びに乙第3号証において示された取引形態が「割賦購入あっせん」として割賦販売法の規制下にあることを示している。
以上により、被請求人が本件商標「フリートクレジット」を使用していると主張する役務は「割賦購入あっせん」であることを証明することができたものと思料する。
(3)「金銭債権の取得」について
被請求人は、乙第1号証の「登記簿謄本」の目的の欄に「自動車その他の商品の割賦債権買取、売掛債権買取並びに販売、割賦販売および割賦販売の斡旋」が記載されているように、被請求人の業務には「金銭債権の取得及び譲渡」が含まれていると述べているが、この記載は不正確である。正確には、被請求人の目的には、「金銭債権の取得及び譲渡」の一例と解し得る「割賦債権買取、売掛債権買取ならびに販売」が含まれるというべきものである。
「金銭債権の取得及び譲渡」の一例と解し得る業務が被請求人の目的に含まれているとしても、被請求人が現在営んでいる事業のみならず将来営もうとする事業を被請求人の目的とすることが自由である以上、被請求人が「金銭債権の取得及び譲渡」の一例と解し得る業務を実際に行っているかどうかは全くの別問題である。
会社の目的たる事業は、商標法上の役務と必ずしもイコールではない。我が国商標法は「役務」についての定義規定をしていないが、一般に「他人のためにする労務または便益であって、独立して商取引の目的たりうべきもの」と理解されている。輸出入、小売、ある種の加工、自社割賦等のごとく会社の目的たりえても、商標法上の役務とはみなされない事業が存在するのであるから、被請求人の目的に「金銭債権の取得及び譲渡」と解し得る業務が含まれており、仮に「金銭債権」が被請求人により「取得」されたとしても、その「金銭債権の取得」が商標法上の役務に該当するか否かは重要な別問題である。
「金銭債権」とは、「他人から金銭の給付を受ける権利」である。被請求人は、乙第2号証及びその説明並びに乙第3号証において示された取引形態について、「これは正に『金銭債権の取得』に該当するサービスである。」と述べている。この取引形態がなにゆえに「金銭債権の取得」に該当するのか一切説明されていないので、請求人の想像ではあるが、当該取引において、西東京いすゞ自動車株式会社が有する波平総業株式会社に対する売掛債権が、被請求人に移転されたことについて、被請求人の立場からすればこれは「金銭債権の取得」に該当すると言いたいのであろう。
しかしながら、この「金銭債権の取得」は商標法上の役務とはいえない。前述のとおり、商標法上の役務とは、一般に「他人のためにする労務または便益であって、独立して商取引の目的たりうべきもの」と理解されている。したがって、「金銭債権の取得」が乙第2号証及びその説明並びに乙第3号証によって明らかにされた取引形態において商標法上の役務であるためには、第一に「他人のためにする労務または便益」であって、かつ「独立して商取引の目的たりうる」必要がある。しかしながら、当該取引形態において、「金銭債権の取得」は、乙第3号証及び甲第1号証に図示されたごとくに、「立替払契約」、「売買契約」、「加盟店契約」という複数の契約の複合体である「割賦購入あっせん」という取引形態の枠組み内において、波平総業株式会社が西東京いすゞ自動車株式会社から購入した自動車の代金を被請求人が立替払いをする結果として、被請求人に売掛債権が移転されるものであるから、「他人のためにする労務または便益」ではないし、「独立して商取引の目的たりうべきもの」でもない。
したがって、被請求人が乙第2号証を証拠として本件商標を使用していると主張する「金銭債権の取得」は、いかなる意味でも商標法上の役務として成立するものではない。
(4)乙第2号証について
以上に述べたとおり、本件商標の使用役務は「割賦購入あっせん」であり、被請求人が行っていると主張する「金銭債権の取得」は商標法上の役務ではないから、以下簡単に触れておく。
「乙第2号証は、株式会社イフコと、購入者:波平総業株式会社と、取扱販売会社西東京いすゞ自動車株式会社間で平成15年11月25日に締結された契約書の写しである。」と、被請求人はあたかも西東京いすゞ自動車株式会社がこの契約の当事者であるかのように説明しているが、この説明は事実に反している。乙第2号証として提出された契約書の左上に「株式会社イフコ殿」と印刷され、波平総業株式会社の代表印と、連帯保証人の印が捺印されていることからわかるとおり、これは被請求人と購入者間の契約書であって、この契約において西東京いすゞ自動車株式会社は当事者ではない。
請求人が想像するように、「金銭債権」が西東京いすゞ自動車株式会社から被請求人へ移転されたことをもって「金銭債権の取得」が行われたと被請求人が主張しようとしているのであれば、「金銭債権の取得」に本件商標が使用されたことを立証する目的で乙第2号証を提出するのは全く的外れであるといわざるを得ない。なぜなら、乙第2号証の説明及び乙第3号証を全く参酌せずに乙第2号証のみを検討すれば、被請求人が行っているのは、「割賦販売利用者に代わってする支払い代金の清算」であるからである。
とはいえ、乙第2号証及び乙第3号証を参酌するならば、この「割賦販売利用者に代わってする支払い代金の清算」は、「立替払契約」、「売買契約」、「加盟店契約」という複数の契約の複合体である「割賦購入あっせん」という取引形態の枠内において行われているものである。この「割賦販売利用者に代わってする支払い代金の清算」が商標法上の役務かといえば、「他人のためにする労務または便益」ではあっても、「独立して商取引の目的たりうべきもの」ではないので、商標法上の役務としては成立しない。商標法上の役務として成立しないという意味では、「金銭債権の取得」と同じである。
(5)まとめ
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録日である平成16年4月7日以前3年以内に日本国内において本件商標をその指定役務「金銭債権の取得及び譲渡」に使用していることを立証していない。

第3 被請求人の答弁の要点
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第14号証を提出した。
1 答弁の理由
(1)被請求人は、本件審判の請求の登録日である平成16年4月7日以前3年以内に日本国内において本件商標をその指定役務「金銭債権の取得及び譲渡」に使用しており、商標法第50条第1項の規定に該当しないものである。
(2)乙第1号証は、被請求人である株式会社イフコの登記簿謄本写しであり、その目的の欄には「自動車の割賦債権買取、売掛債権買取並びに販売、割賦販売および割賦販売の斡旋」が記載されているように、被請求人の業務には「金銭債権の取得及び譲渡」が含まれている。
(3)乙第2号証は、株式会社イフコと、購入者:波平総業株式会社と、取扱販売会社西東京いすゞ自動車株式会社間で平成15年11月25日に締結された契約書の写しである。乙第3号証のフリートクレジットのお客様控えの裏面の申込条項第5条第1項に記載されているように立替払いを行った株式会社イフコは最終支払い日である平成17年9月に銀行口座引き落としが完了するまでの間、株式会社イフコが所有権を留保し、代金支払い完済後に購入者に移転するように構成されている。
これは、「金銭債権の取得」に該当するサービスである。またかかる契約が、正規のものであるか否かについては乙第4号証の株式会社ユーエフジェイ銀行国分寺支店が平成16年5月18日付で現在引き落としの対象となっている旨証明しているように明らかである。
(4)乙第5号証は、株式会社イフコと、購入者:有限会社マルコーと、取扱販売会社東京日産自動車販売株式会社間で平成14年9月30日に締結された契約書の写しである。乙第3号証のフリートクレジットのお客様控えの裏面の申込条項第5条第1項に記載されているように立替払いを行った株式会社イフコは最終支払い日である平成19年10月に銀行口座引き落としが完了するまでの間、株式会社イフコが所有権を留保し、代金支払い完済後に購入者に移転するように構成されている。
これは、「金銭債権の取得」に該当するサービスである。またかかる契約が、正規のものであるか否かについては、乙第6号証の株式会社東京三菱銀行蒲田支店の支店長が平成16年5月18日付で現在引き落としの対象となっている旨証明していることより明らかである。
(5)乙第7号証は、株式会社イフコと、購入者:メイリー通商株式会社と、取扱販売会社(東京日野)間で平成13年8月29日に締結された契約書の写しである。乙第3号証のフリートクレジットのお客様控えの裏面の申込条項第5条第1項に記載されているように立替払いを行った株式会社イフコは最終支払い日である平成16年9月に銀行口座引き落としが完了するまでの間、株式会社イフコが所有権を留保し、代金支払い完済後に購入者に移転するように構成されている。
これは、「金銭債権の取得」に該当するサービスである。またかかる契約が、正規のものであるか否かについては、乙第8号証の株式会社東京三菱銀行蒲田支店が平成16年5月18日付で現在引き落としの対象となっている旨証明していることより明らかである。
以上、乙第2号証ないし乙第8号証の証明により、被請求人である株式会社イフコは、その契約日である平成13年8月29日、平成14年9月30日、平成15年11月25日に役務「金銭債権の取得」に使用していることは明らかである。
(6)次に、上述した役務「金銭債権の取得」の使用に際して、被請求人は、乙第3号証に示す契約書類を使用している。第1頁のお客様控えの左上欄には「ORIX イフコ・フリートクレジット」の標章が使用されており、第2頁の株式会社イフコの控えの左上欄には「イフコ・フリートクレジット」の標章が使用されており、第3頁の株式会社イフコの控え「イフコ・フリートクレジット インプット帳票」の標章が使用されており、第5頁の販売会社の控えの左上欄には「イフコ・フリートクレジット」の標章が使用されている。
(7)本件審判事件における商標権者は、株式会社イフコであり、使用商標の前部に「イフコ」が使用されているが、これは会社のハウスマークであって、「・」(中黒点)を介してペットブランドである「フリートクレジット」(本件商標)を取引書類に使用している。この「・」(中黒点)は、「並列」を意味する記号である。したがって、本件契約書を見る一般需要者・取引者は、「イフコ」という登録第3104545号商標と、「フリートクレジット」という本件商標が併記されていると理解する。ちなみに第36類で商標「イフコ」は、乙第9号証に示すように登録第3104545号(商公平07-22241号)で平成7年12月26日に設定登録された被請求人の所有に係る登録商標である。

第4 当審の判断
乙第2号証及び乙第4号証並びに当事者の答弁及び弁駁の理由によれば、「波平総業株式会社が西東京いすゞ自動車株式会社で自動車を購入する際、被請求人である株式会社イフコが波平総業株式会社に代わって西東京いすゞ自動車株式会社に代金の支払いをし、後日、波平総業株式会社が代金を分割で被請求人に支払う(支払い回数20回、第1回支払い月 平成16年2月)」という内容の契約が平成15年11月25日に成立した事実が認められる。そして、これは、割賦販売法第2条第3項で定義されている「割賦購入あつせん」に該当する内容の契約であるが、この契約が成立した結果として、西東京いすゞ自動車株式会の波平総業株式会社に対する金銭債権は被請求人に移転することになるから、一面、被請求人は他人である西東京いすゞ自動車株式会が持っていた金銭債権の取得をしたものということができる。
また、被請求人は、前記内容の契約に従い業として「割賦購入あつせん」を行ったものであるから、前記金銭債権の取得も、被請求人により同じく業として行われたものと評価をすべきである。そして、前記金銭債権の取得は、商標法上の役務であるということができる。
なお、乙第2号証は、請求人主張のとおり、被請求人と波平総業株式会社間の契約書と認められるが、前記「割賦購入あつせん」に該当する内容の契約が成立したとの前記認定をなんら左右するものでない。
また、乙第5号証ないし乙第8号証並びに当事者の答弁及び弁駁の理由によれば、被請求人は、平成14年9月30日及び平成13年8月29日にも前記と同様の「割賦購入あつせん」を行った結果、金銭債権の取得をしたものと認められる。
また、乙第2号証ないし乙第第8号証並びに当事者の答弁及び弁駁の理由によれば、被請求人は、前記の各「割賦購入あつせん」を行った際に、「イフコ・フリートクレジット」の文字からなる標章をその取引書類に表示し、その取引書類を頒布した事実が認められる。そして、この「イフコ・フリートクレジット」の文字からなる標章は、「イフコ」と「フリートクレジット」という商標が併記されているものとして、取引者、需要者に理解されるから、「フリートクレジット」の文字を横書きした本件商標と社会通念上同一の商標が使用されたものというべきである。
そうすると、本件審判の請求の登録(平成16年4月7日予告登録)前3年以内に日本国内において本件商標の商標権者であった株式会社イフコが本件商標をその指定役務中「金銭債権の取得」について使用をしたものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-05-30 
結審通知日 2005-06-03 
審決日 2005-06-15 
出願番号 商願平4-182135 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (036)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 和田 恵美 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 三澤 惠美子
茂木 静代
登録日 1996-01-31 
登録番号 商標登録第3116383号(T3116383) 
商標の称呼 フリートクレジット、フリート 
代理人 大崎 勝真 
代理人 一入 章夫 
代理人 押本 泰彦 
代理人 坪倉 道明 
代理人 川口 義雄 
代理人 小野 誠 
代理人 近藤 美帆 

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