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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない Z42
管理番号 1126051 
審判番号 不服2002-17964 
総通号数 72 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-09-18 
確定日 2005-10-20 
事件の表示 商願2001- 17791拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「NPO広場」の文字を標準文字により表してなり、第36類「特定非営利活動法人の活動に関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。)」を指定役務として平成13年3月1日に登録出願され、その後、指定役務については、平成14年5月8日提出の手続補正書により、第42類「非営利団体の社会貢献活動に関する情報の提供(慈善のための募金を除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
(1)本願商標は、「民間非営利団体」等と訳される営利を目的としない公益団体(組織)「NPO」を表示する著名な標章と同一(又は類似)のものと認められるから、商標法第4条第1項第6号に該当する。
(2)本願商標は、「『民間非営利団体』等と訳される営利を目的としない公益団体(組織)」等を意味する「NPO」の文字と、情報の提供や交換等を行う場を表現する語に採択されることが多い「広場」の文字を一連に書してなり、全体として「NPOに関する情報の提供等を行うところであること」程の意味合いを看取させるものであり、指定役務との関係においては、役務の内容的意味合いを理解するにとどまるものと判断されるので、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、その構成中の「NPO」の文字は、平成10年に施行された特定非営利活動促進法(以下「NPO法」という。)に基づき設立された特定非営利活動法人(以下「NPO」という。)を意味する語であり、また、「広場」の文字は、「広い場所。障害物がなく広くひらけた場所。また、公共的な性格をもった一定の広い場所。また、比喩的に意志の疎通をはかることのできるような共通の場の意にも用いる。」を意味する語(小学館発行「国語大辞典」)であることから、全体として「NPOに関連した意志の疎通をはかることのできるような共通の場」の意味合いを想起せしめるものであり、指定役務との関係からすれば、「NPOに関する情報を提供する場」の意味合いが容易に認識し理解されるものというべきである。
そして、NPOの活動は多岐にわたり、医療・福祉サービス、環境保護、リサイクル、芸術振興、街づくり、スポーツ振興、人権擁護、国際援助などさまざまであり、2002年7月現在でNPO法の申請受理が8668件、認証数が7580件に及ぶとされている(集英社発行「’03imidas」参照)。
これらさまざまな活動を行うNPOは、それぞれの活動状況等の情報を提供する場ないしはそれぞれの活動を行う場所等を表示するために「NPO広場」の語を普通に使用している事実がある。例えば、読売新聞2004.11.07大阪朝刊では、「きょう高松駅南側『NPO広場』で夢市場 産直市やフリーマーケット」の表題下において、「・・・空き地のままになっていた広場ににぎわいを作ろうと、非営利組織(NPO)『さぬき未来の会』が企画運営して・・・JR高松駅南側の『さぬきNPO広場』で開かれる。」のように報道されている。また、インターネットの検索サイト「Google」により「NPO広場」を検索すると約202,000件もヒットする。この中には出願人関連のものもかなり含まれているものの、出願人以外の他人に関するものが多数含まれ、「NPO広場」ないしは「NPOひろば」の語が上記意味合いで普通に使用されている。例えば、「http://www.pref.aomori.jp/volunteer/main.html」では、「ボランティア・NPOひろば」の表題下において「『ボランティア・NPOひろば』の情報は、ボランティア活動等を行う皆さんのために提供しています。」と記載され、「http://www.wakayama-npo.jp」では、「わかやまNPO広場」の表題下において「NPOに関する講座・イベントの情報です。」、「現在募集しているボランティアの情報です。」等と記載され、「http://www.pref.yamanashi.jp/kikaku/seikatu/kenmin/v.npo/v.npo.htm」では、「ボランティア・NPO広場」の表題下において、「NPO法人天使の心を守る会」ほか各種NPO法人の活動内容が写真入りで紹介され、「http://www.pref.shiga.jp/yokaichi-pbo/」では、「元気な東近江の情報誌」「HIGASHIOMI NETWORK」の表題下において、「特集これからの市町村行政とNPO」、「わたしとNPO」、「NPO広場」等と記載されている。
かかる情況の下において、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「NPOに関する情報を提供する場」であること、すなわち、役務の提供の場所、質、内容等を表示したものと認識するに止まり、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであって、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-08-09 
結審通知日 2005-08-12 
審決日 2005-08-25 
出願番号 商願2001-17791(T2001-17791) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (Z42)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 赤星 直昭 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 山本 敦子
矢代 達雄
商標の称呼 エヌピイオオヒロバ、エヌピイオオ、ヒロバ 
代理人 武田 明広 
代理人 武田 賢市 

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