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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y25
管理番号 1126035 
審判番号 不服2004-15945 
総通号数 72 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-07-30 
確定日 2005-10-17 
事件の表示 商願2003- 93319拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ROYCE’」の欧文字を上段に、「ロイズ」の片仮名文字を下段に横書きしてなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成15年10月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原審において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、引用した登録商標は、次の3件である。
(1)「LOIS」の欧文字を横書きし、昭和55年5月12日登録出願、第17類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同58年10月27日設定登録され、その後、平成6年3月30日、及び同15年12月24日の2回にわたり商標権の更新の登録がなされ、同16年9月8日に、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続している登録第1628873号商標(以下「引用商標1」という。)。
(2)別掲1に示したとおりの構成よりなり、平成9年1月21日登録出願、第25類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年1月5日に設定登録され、現に有効に存続している登録第4442647号商標(以下「引用商標2」という。)。
(3)別掲2に示したとおりの構成よりなり、平成12年4月24日登録出願、第18類、及び第25類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年3月23日に設定登録され、現に有効に存続している登録第4461010号商標(以下「引用商標3」という。)。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標1との類否について検討するに、本願商標は、前記に示したとおりの構成よりなるところ、構成中の「ロイズ」の片仮名文字に相応し、「ロイズ」の称呼を生ずること明らかである。
他方、引用商標1は「LOIS」の欧文字に相応し「ロイス」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「ロイズ」の称呼と引用商標1から生ずる「ロイス」の称呼とを比較するに、両称呼は、語尾において、僅かに「ズ」と「ス」の濁音と清音の音の差異を有するものであり、他の音構成を同じくすることから、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が近似し、相紛れるおそれがないとはいえないものである。
また、両商標はいずれも造語よりなるものであるから、観念については比べるべくもなく、そして、その外観については、本願商標と引用商標1は、いずれも文字を普通の態様で表してなるものであるから、時と所を異にした場合にあっては、その差異が明確に印象に残るともいえないものである。
してみれば、本願商標と引用商標1とは、外観の差異を勘案したとしても、称呼において相紛れるおそれのある類似する商標というべきものであり、かつ、本願商標の指定商品中には、引用商標1の指定商品と同一又は、類似する商品が含まれている。
(2)次に、本願商標と引用商標2、及び3との類否について検討するに、本願商標は、3(1)の認定のとおり、「ロイズ」の称呼を生ずること明らかである。
他方、引用商標2及び3は、別掲(1)、(2)に示したとおりの構成よりなるところ、構成中の「Lois」の欧文字部分より「ロイス」の称呼を生ずるものである。
そして、本願商標から生ずる「ロイズ」の称呼と引用商標2及び3から生ずる「ロイス」の称呼とを比較するに、両称呼は、語尾において、わずかに「ズ」と「ス」の濁音と清音の音の差異を有するものであり、他の音構成を同じくすることから、それぞれを一連に称呼したときは、語調、語感が近似し、相紛れるおそれがないとはいえないものである。
次に、その観念についてみるに、本願商標、及び引用商標2及び3のいずれも特定の意味合いを認識させない造語であるから、観念においては比べるべくもなく、また、外観については、欧文字と片仮名文字を2段に普通の態様で表示してなる本願商標と、欧文字を籠字でやや図案化して横書きし、その上部に動物とおぼしき図形を配してなる引用商標2及び3とは、その印象も大きく異なるものである。
ところで、商標の類否は、対比された両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、称呼及び観念によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきである。
これを本願商標についてみるに、本願商標と引用商標2及び3とは、その称呼において近似する場合があるとしても、観念については比較することができず、かつ、外観において顕著な差異を有し、両商標の与える印象が著しく異なることから、これらを全体的に考察すれば、商品の出所の誤認混同を生ずるおそれはなく、本願商標と引用1及び2商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。
(3)なお、請求人は、(A)本願商標と同じ構成よりなる商標の登録例、(B)他類における併存例、(C)引用商標1ないし3の併存を挙げ、本願商標と引用商標とは非類似のものとして登録されるべきであると主張しているが、本願商標と引用商標1が類似するものであることは前記で述べたとおりであり、商標の類否はそれぞれ個別、具体的に判断されるものであることから、(A)及び(B)の登録例をもって、本件の判断基準とすることは適切ではないので、この請求人の主張は採用できず、また、引用商標1ないし3の権利者は、同一であるから(C)の主張は失当であり、請求人の主張は、いずれも採用することができない。
(4)したがって、本願商標は、引用商標2及び3と類似しない商標であるとしても、引用商標1と相紛れるおそれのある類似する商標であるから、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であり、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲1)引用商標2(登録第4442647号商標)


(別掲2)引用商標3(登録第4461010号商標)


審理終結日 2005-08-23 
結審通知日 2005-08-24 
審決日 2005-09-07 
出願番号 商願2003-93319(T2003-93319) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y25)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 井岡 賢一 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 中束 としえ
宮川 久成
商標の称呼 ロイズ、ロイス 
代理人 清水 定信 

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