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審決分類 審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効としない Y14
審判 全部無効 商4条1項11号一般他人の登録商標 無効としない Y14
管理番号 1125970 
審判番号 無効2004-89038 
総通号数 72 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-12-22 
種別 無効の審決 
審判請求日 2004-06-18 
確定日 2005-10-11 
事件の表示 上記当事者間の登録第4710411号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4710411号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成14年7月16日に登録出願され、第14類「金及び金合金,銀及び銀合金,白金及び白金合金,その他の貴金属,金又は銀製の食卓用食器類(刃物類・フォーク及びスプーンを除く。),その他の貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製の像,貴金属製帽子飾り,貴金属製喫煙用具,貴金属製バッジ,ブレスレット,宝石ブローチ,ネックレス,ネクタイ止め,ネクタイピン,イヤリング,メダル,指輪,貴金属製の身飾品,その他の身飾品,ダイヤモンド,真珠,貴金属製糸,その他の宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,ストップウォッチ,その他の時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」を指定商品として平成15年9月19日に設定登録されたものである。

2 引用商標
被請求人が引用する登録第2114372号商標(以下「引用商標1」という。)は、横長楕円形の中に「ICEBERG」の文字を横書きしてなり、昭和59年7月6日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として平成元年2月21日に設定登録され、その後、平成11年3月2日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
同じく登録第2288662号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ICE」の文字を横書きしてなり、1987年1月21日にイタリア共和国においてなされた商標登録出願に基づく優先権の主張をして昭和62年6月9日に登録出願、第17類「被服」を指定商品として平成2年12月26日に設定登録され、その後、平成12年11月28日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに平成14年2月27日に指定商品を第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」とする書換登録がされているものである。以下、これらをまとめていうときは「両引用商標」という。

3 請求人の主張の要点
請求人は、本件商標の登録を無効とすべきものとする、審判費用は、被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁の理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1ないし第11号証(枝番を含む。)を提出している。
(1)本件商標と引用商標1及び2とを比較検討するに、両者の構成は、それぞれ上記1及び2のとおりであるところ、本件商標は、大小2個の黒色円形を描き、左側の大円形内に「Ice」を、右側の小円形内に「g」のやや特殊な態様のローマ字を白抜きの形で配して成るものであるから、これよりは、その文字に相応して、「アイス」又は「アイスグ」の称呼を生ずるものであるというを相当とする。
一方、引用商標1からは、その構成文字に相応して「アイスバーグ」、引用商標2からは、同じく「アイス」の称呼を、それぞれ生ずるものであるというを相当とする。
しかして、本件商標より生ずる「アイス」の称呼は、引用商標2と同一の称呼であり、また、「アイスグ」の称呼は、引用商標1と、文字により構成された商標における自他商品を識別するための標識として、称呼において最も重要な要素である語頭部分の「アイス」の3音を全く共通にするものであるばかりでなく、語尾における「グ」の音をも共通にするものであって、僅かに中間に位置する「バー」音の有無に差異を有するのみであるから、両者を時と処とを異にし、全体として、一連に称呼したときにおける語調、語感は彼此相紛らわしく、これに接する聴者をして、聞き誤らせるおそれの充分にある称呼であるといわざるを得ない。
これを観念についてみると、本件商標及び引用商標2の「ICE」は「氷」を、また、引用商標1の「ICEBERG」は「氷山」を意味する英語、外来語として、一般世人に親しまれているばかりでなく、「氷山」といえば、直ちに、「氷塊」を想起し、両者は、「氷」の観念において相共通するものであり、したがって、両者は、観念上、互いに彼此相紛れるおそれの充分にあるものといわなければならない。
(2)また、その指定商品については、本件商標の指定商品である「身飾品、時計」等と両引用商標の指定商品である「被服」等は、近時、両者の商品をトータルコーディネートファッションを目途として、同一若しくは極めて近接した販売場所において、展示、販売されている実情に鑑みれば、両者の指定商品は互いに類似する商品であって、本件商標をその指定商品について使用したときは、両引用商標を付した商品と、取引者及び需要者をして、誤認、混同を生じさせるおそれの充分にあるものというを相当とする。
(3)さらに、請求人「ギルマル エス ピイ エイ」は、イタリア国において、繊維製品産業の最大手企業の一つであり、その系列会社であるオランダ国ロッテルダムに本社を有する「セミンヴェスト インヴェストメンツ ビーヴィー」と共に、それらの各種製品の商標として「ICE」及び「ICEBERG」の各商標を採用し、これらの商標が世界各国において、商標登録を受けている事実は、請求人の提出に係る甲第4号証に徴し明らかなところであり、これまで、全世界的にその販売戦略を展開してきたところであるが、日本国においても、各種の宣伝メディアを通じてその活動をしており、現在も引き続き続いているものである。
(4)しかして、請求人は、ローマ字「ICE」を各商品の商標の統一ロゴとして採用しその宣伝に努めてきた結果、少なくとも、本件商標の商標登録出願の時点においては、「ICE」商標又はこのローマ字を包含する商標は、請求人の業務に係る商品を表示するものとして、取引者及び需要者の間において広く認識されているといえるものである。
そうしてみると、本件商標の構成は、上述した請求人の業務に係る商品を表示するための著名なロゴである「ICE」の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品について使用をするときは、その商品が申立人の業務と何らかの関係を有する者の取り扱いに係る商品であるかの如く、その出所について、取引者及び需要者をして、誤認、混同を生じさせるおそれの充分にあるものといわなければならない。
(5)してみれば、本件商標は、両引用商標と称呼及び観念の点において、互いに彼此相紛らわしい類似の商標であるといわなければならず、かつ、指定商品においても互いに相抵触しているものであり、また、請求人の業務に係る商品を表示するものとしての識別標識が、取引者及び需要者の間において極めて広く認識されている周知、著名な商標と相紛れるおそれのある商標であるから、本件商標をその指定商品について使用をするときは、これらに接する取引者及び需要者をして、その商品が恰も請求人と何らかの関係を有する者の取り扱いに係る商品であるかの如く、その商品の出所について誤認、混同を生じさせるおそれの充分にある商標であるので、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものである。
したがって、本件商標は、同法第46条第1項第1号の規定に基づいて、その登録は無効とされるべきものである。
(6)弁駁の理由
請求人は、イタリア国で1962年に会社創立以来今日まで若年層の男性用及び女性用のデザイナーラインと称される斬新な服装品を考案し、それらに「ICE Jeans」及び「ICERBERG」の各商標を付して販売したところ、アメリカにおいてさまざまなメディアに取り上げられて話題を提供した結果、それらの商品がアメリカ国内で爆発的な人気を獲得すると共に、各商標の名声が東南アジアに伝播し、日本においても名声を博するに至ったものである。
しかして、請求人は、上記の各商標を付した商品を日本に輸出して販売活動(甲第5及び第6号証)及び営業活動をマスメディアを通じて宣伝につとめた結果、上記の請求人の各商標は、請求人の業務に係るものとして需要者間に広く認識されるに至っているものである。
したがって、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、請求人の業務に係る商品の如く、その出所につき混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当するものである。

4 被請求人の答弁の要点
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1及び第2号証を提出している。
(1)本件商標と両引用商標とが出所の混同を起こすか否かについては、互いの指定商品及びその販売態様等を考慮しなければならない。
そこで、両商標の指定商品をみると、まず、本件商標の指定商品は、貴金属、貴金属性の各種製品、身飾品、時計等であって、店舗において展示・販売される商品であり、その価格が高価であることから、購買者は手に取りよく吟味して購入する商品である。
一方、両引用商標の指定商品は、いずれも被服等であり、請求人が審判請求書において、「…販売場所において、展示、販売されている実情を鑑みれば、」と主張しているように、この指定商品も店舗において展示・販売され、その被服等を手にとってファッション性などの趣向を検討しつつ吟味して購入する商品である。
そうとすれば、本件の指定商品において、商標として最も識別力を発揮する使用態様は、商品を手に持って吟味する段階において視認される外観によるものである。
したがって、本件商標と両引用商標とを比較するに際しては、まず外観を第1に検討しなければならないものである。
そこで、本件商標と両引用商標との外観を比較してみると、本件商標は、大小2個の黒色の円形を描き、左側の大円形内に、「ICE」とも「JCE」とも認識し得るような態様でレタリングされたローマ字が、白抜きの形で記載され、かつ右側の小円形内にレタリングされた「g」のローマ字が白抜きの形で記載されているものである。
一方、引用商標1は、長楕円内に「ICEBERG」とローマ字でレタリングしてなるものであり、引用商標2は、「ICE」とローマ字で横書きしてなるものである。
これらを比較してみると、本件商標は、完全にデザイン化されており、模様の一部であるかのような印象を受けるのに対し、引用商標1は、楕円が記載されているとはいえ、それ以外は引用商標1も引用商標2も単に文字が羅列されているにすぎないものである。
したがって、本件商標と両引用商標とは、その外観は全く異なる非類似の商標であり、互いの商標を付した商品の出所の混同を起こすことはありえないものである。
(2)次に、称呼・観念について比較してみると、本件商標の「ICE」なる部分は、「氷」を意味する英語であり、一般に「氷」を意味する一般名称である。したがって、造語とは異なり自他識別力が弱いと考えられる。とすれば「アイス」と単独ではなく「g」の部分とともに「アイスジー」と一連に称呼されるべきものである。
したがって、本件商標と両引用商標とを比較する場合には、「アイスジー」の一連の称呼と比較すべきものである。
一方、両引用商標は、それぞれその構成文字から「アイスバーグ」、「アイス」 と称呼されるものと思われる。
これらを比較してみると、「アイスジー」と「アイスバーグ」及び「アイス」とは、全体の称呼として容易に聞き分けられ識別可能な非類似の商標である。この点は、乙第1及び第2号証に示すように、特許庁における類似群コードにおいても類似とされている商品を指定商品としている商標の中で、「ICE」なる部分が共通して登録されているものは多数存在する。これは、「ICE」と他のローマ字との組み合わせからなる商標は、互いに出所の混同を生じることないことを示しているものである。
さらに、観念についても、乙第1及び第2号証に、「ICE」なる部分を有する商標が多数存在することを鑑みれば、たとえ「ICE」なる部分に一定の観念が生じようとも、互いに出所の混同を生じることはないと考えられる。
したがって、本件商標と両引用商標とは、称呼上においても、観念上においても非類似の商標である。
よって、本件商標と両引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても非類似の商標であり、互いの商品に商標を付したとしても、取引者及び需要者において出所の混同を生じることのない商標である。
(3)また、両商標の指定商品を比較するに、本件商標の指定商品は貴金属を中心とした商品等であるのに対し、両引用商標の指定商品は被服等である。
請求人は、両者が同一若しくは極めて近接した販売場所において、展示、販売されている実情がある如く認定しているが、本件商標の指定商品の貴金属製の商品と両引用商標の被服が同一の販路を経て、同一の場所で販売されているとは考えられない。本件商標の指定商品である貴金属製の商品は、一般に非常に高価なものであることから、被服とは別の店舗、若しくはブースにおいて展示・販売されているものである。よって、本件商標の指定商品と両引用商標の指定商品とは非類似の商品である。
したがって、指定商品を比較しても、互いの商品は抵触することはなく、互いの商品に商標を付したとしても、取引者及び需要者において出所の混同を生じることのない商標である。
(4)なお、請求人は、「ICE」の商標は取引者及び需要者間に広く認識されているとしているが、「ICEBERG」なる商標以外の商標、少なくとも、引用商標2における「ICE」単独からなる商標若しくはこのローマ字を包含する商標は、取引者及び需要者の間で周知に至っている事実は認められない。
仮に周知であったとしても、そもそも「ICEBERG」なる商標、「ICE」なる商標と本件商標「ICE g」は前述したように明らかに非類似商標である。
よって、本件商標と両引用商標との間で取引者及び需要者がその商品について誤認、混同を生じることはありえないものである。
(5)以上の如く、本件商標と両引用商標とは、外観において顕著に異なり、称呼及び観念においても類似する商標ではない。この点は、乙第1及び第2号証によって証明されているところである。
また、本件商標の指定商品と両引用商標の指定商品とは、抵触するものではないため、本件商標をその指定商品に使用しても請求人との商品との間に誤認、混同を生じることはあり得ないものである。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

5 当審の判断
(1)先ず、本件商標の指定商品と両引用商標の指定商品との類否について検討するに、本件商標の指定商品である貴金属、貴金属製品、宝玉、時計等は、一般に高価なものであって、両引用商標の指定商品である被服等とは、別の店舗又は専用ブース等において展示・販売され、その販売場所を異にするのみならず、流通経路、原材料、用法、用途等を異にするものであるから、仮に同一又は類似の商標がそれぞれの指定商品に使用されたとしても、彼此相紛れるおそれはないというべきであり、互いに類似することのない商品とみるのが相当である。
そうすると、本件商標と両引用商標との類否について検討するまでもなく、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとする請求人の主張は、理由がないことになる。
(2)次に、請求人は、両引用商標と同一の文字からなる「ICE」又は「ICEBERG」の商標を請求人の各種製品の商標として採択し、全世界にその販売戦略を展開してきており、我が国においても各種宣伝メディアを通じて宣伝した結果、「ICE」の商標又は「ICE」を包含する商標は請求人の業務に係る商品を表示するものとして、取引者、需要者間に広く認識されている旨主張し、証拠を提出しているので、この点について検討する。
請求人の提出に係る各甲号証によれば、「ICE JEANS」の商標を使用したと思われるセーター、パンツ、スカート、Tシャツ、ジーンズ等の被服や靴等が我が国に輸入されていることが認められる(甲第6号証)としても、該商標の具体的な使用態様等は明らかでない。
また、「ICE Jeans」及び「ICEBERG」の商標を付した商品「被服」のカタログ及び小冊子(甲第7号証)を見ても、両商標の使用態様は必ずしも一定せず、まして「ICE」の商標のみが単独で使用されているとはいい難いものであるばかりでなく、これらのカタログ、小冊子がどの程度の規模で頒布されたかは一切明らかでない。
商標「ICEBERG」を付した商品「時計」のカタログ及びその広告(甲第8号証)も、どの程度の規模で頒布されたかは明らかでないし、広告された雑誌は2種類の外国誌のみであり、それが我が国において頒布され閲読可能であるかは明らかでない。もっとも、我が国の雑誌にも「ICE Jeans」及び「ICEBERG」を付した商品「被服」について広告されたとして2種類の雑誌が提示されている(甲第10号証)が、その雑誌の発行部数や広告の期間・頻度等が一切明らかでない。
甲第9及び第11号証は、「ICE Jeans」及び「ICEBERG」の商標を付した商品を撮影した写真にすぎず、これらが直ちに両商標の取引者・需要者への周知度を測る尺度となるものでもない。
なお、請求人は、「ICE」及び「ICEBERG」の商標を世界各国で登録しているとして247頁にも亘る一覧表を提出している(甲第4号証)が、各国で登録されている事実のみによって、直ちに両商標が我が国において取引者・需要者間に広く認識されているということができないことはいうまでもない。
そうすると、請求人の提出に係る証拠によっては、両引用商標はもとより、「ICE」の商標又は「ICE」を包含する商標が我が国において取引者・需要者間に広く認識されているものと認めることはできない。
その他、両引用商標ないしは「ICE」の商標又は「ICE」を包含する商標が取引者・需要者間に広く認識されていることを認めるに足る証拠はない。
(3)本件商標は、別掲のとおり、図案化された文字と図形からなるものであって、最初の文字は、ローマ字の「I」とも「J」とも直ちに判別できないような文字であるが、「I」を表したものとみて前半部分全体として「Ice」を表したものと認識し把握されることもあるものといえる。
しかしながら、上記(2)の事情からすれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者が両引用商標や請求人のいう「ICE Jeans」商標等を連想、想起するようなことはないというべきであり、該商品が請求人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当である。
(4)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号のいずれにも違反して登録されたものではないから、その登録を無効にすべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本件商標



審理終結日 2005-05-11 
結審通知日 2005-05-17 
審決日 2005-06-01 
出願番号 商願2002-59488(T2002-59488) 
審決分類 T 1 11・ 271- Y (Y14)
T 1 11・ 26- Y (Y14)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 飯田 亜紀 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 富田 領一郎
小川 有三
登録日 2003-09-19 
登録番号 商標登録第4710411号(T4710411) 
商標の称呼 アイスジイ、アイス、アイシイイイ、ジェイシイイイ 
代理人 宇野 健一 
代理人 村上 政弘 
代理人 廣江 武典 
代理人 中村 繁元 
代理人 岡野 光男 
代理人 武川 隆宣 
代理人 浅村 皓 
代理人 高荒 新一 
代理人 浅村 肇 

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