• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y45
管理番号 1125969 
審判番号 不服2004-9822 
総通号数 72 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-05-11 
確定日 2005-10-26 
事件の表示 商願2003-57590拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ファミリー」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第45類「家事の代行」を指定役務として、平成15年7月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『家族、家庭』等を意味する『ファミリー』の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであるから、これを本願の指定役務に使用しても、これに係る役務が、単に家族向け(家族を対象とした)サービス程度を理解させるに止まり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記したとおり「ファミリー」の文字を書してなるところ、該文字は、「家族」を意味する外来語として一般に広く知られているものである。
しかして、本願商標は、その指定役務を取り扱う業界において、家族向けの役務の提供があるとしても、これより、直ちに原審説示のごとき意味合いを看取し得るとはいい難いものであり、むしろ、「ファミリー」の文字自体が、「家族」を意味する外来語として広く一般に知られているがゆえに、需要者に与える記憶は、「家族」の観念を想起させるにとどまるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、特定の役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいい得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-10-05 
出願番号 商願2003-57590(T2003-57590) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y45)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大橋 良成 
特許庁審判長 大場 義則
特許庁審判官 末武 久佳
鈴木 新五
商標の称呼 ファミリー 
代理人 伊藤 捷雄 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ