• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y14
審判 全部申立て  登録を維持 Y14
審判 全部申立て  登録を維持 Y14
審判 全部申立て  登録を維持 Y14
管理番号 1124740 
異議申立番号 異議2004-90702 
総通号数 71 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2005-11-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2004-11-18 
確定日 2005-09-26 
異議申立件数
事件の表示 登録第4795941号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4795941号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4795941号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に表示した構成よりなり、平成16年1月30日に登録出願、第14類「時計」を指定商品として、平成16年8月20日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標の申立ての理由に引用する登録第2024747号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)に表示した構成よりなり、昭和57年11月10日に登録出願、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年2月22日に設定登録されたものである。
同じく、国際登録第695685号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)に表示した構成よりなり、第9類、第14類、第16類、第18類及び第25類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、1998年4月22に国際登録され、平成14年9月6日に我が国において設定登録されたものである。
同じく、登録第2653840号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ARMANI」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年2月10日に登録出願、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年4月28日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4076267号商標(以下「引用商標4」という。)は、「ARMANI」の欧文字を横書きしてなり、平成5年3月4日に登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年10月31日に設定登録されたものである。
同じく、国際登録第782614号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(4)に表示した構成よりなり、第9類、第14類、第18類、第35類、第43類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2002年6月6に国際登録され、平成15年5月30日に我が国において設定登録されたものである。
同じく、登録第1636037号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(5)に表示した構成よりなり、昭和55年9月30日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年11月25日に設定登録され、平成16年8月18日に指定商品を第6類、第14類、第18類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換え登録がされたものである。
同じく、登録第1650964号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲(2)に表示した構成よりなり、昭和55年9月30日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年1月26日に設定登録され、平成16年8月18日に指定商品を第18類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換え登録がされたものである。
同じく、登録第1670740号商標(以下「引用商標8」という。)は、別掲(5)に表示した構成よりなり、昭和55年9月30日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年3月22日に設定登録され、平成16年12月8日に指定商品を第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換え登録がされたものである。
同じく、登録第2450396号商標(以下「引用商標9」という。)は、別掲(5)に表示した構成よりなり、昭和62年2月23日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年8月31日に設定登録され、平成15年1月8日に指定商品を第20類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換え登録がされたものである。
同じく、国際登録第7888498号商標(以下「引用商標10」という。)は、別掲(6)に表示したとおりの構成よりなり、第16類、第20類、第21類、第24類、第26類、第35類及び第43類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2002年9月18に国際登録され、平成15年8月15日に我が国において設定登録れたものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、引用商標1、2及び5ないし10とは外観及び観念上類似する商標であり、また、本件商標と引用商標3及び4は、称呼上類似する商標であり、また、本件商標の指定商品は、引用商標1ないし5の指定商品中に同一又は類似の商品を含むものである。
したがって、本件商標は、引用商標1ないし5の商標と類似する商標である。
(3)商標法第4条第1項第15号について
引用各商標は、世界的に著名なデザイナー「GIORGIO ARMANI(ジョルジオ アルマーニ)」の商標として広く一般に知られているから、取引者・需要者は、本件商標がその指定商品に使用された場合、恰も申立人若しくはジョルジオアルマーニ又はその関連会社の取り扱い業務に係る商品、またはそのシリーズ商品であるかの如く認識し、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
(4)商標法第4条第1項第7号について
本件商標は、著名な引用商標3及び4と類似する文字「ARMANY」をその構成に含み、さらに、著名な引用商標1、2及び5ないし10の特徴ある「右向きの猛禽類」という図形を組み合わせて出願された本件商標は、その出願に不正の目的が推認される。
本件商標は、引用各商標に化体した信用・評判・名声にフリーライドするものであり、本件商標を使用することは、申立人の著名商標に化体する信用・評判・名声を希釈化させるものである。
したがって、本件商標は、公正な取引の秩序を乱し、ひいては国際信義に反するものであって、公の秩序または善良な風俗を害するおそれがある商標である。
(5)商標法第4条第1項第19号について
本件商標は、申立人の商標として著名である引用各商標と類似する商標を出願したことに不正の目的があり、本件商標が使用されると、著名な引用各商標に化体した信用・名声・顧客吸引力等を毀損させるおそれがある。
したがって、本件商標は、不正の目的をもって使用するものである。
(6)以上のことから、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第11号、同第15号及び同第19号により、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、別掲(1)に表示したとおり、図形と「ROYAL ARMANY」の文字よりなるところ、図形部分と文字部分は、常に一体のものとして見なければならない特段の理由は認められないから、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
そこで、先ず、「ROYAL ARMANY」の文字についてみるに、その構成中「ROYAL」の文字は、「王の、王位の、王者らしい」等を意味する語であって、申立人の提出する甲第23号証の一使用例をもって、「ROYAL」の文字が該商品の品質を表示するものとして、普通一般に使用されているものとはいい難いものであり、甲第22号証の審決例は本件商標の指定商品と商品を異にするものである。
そうしてみると、本件商標を構成する「ROYAL ARMANY」の文字は、これを殊更、分離観察してみなければならない特段の理由は見あたらないから、本件商標は、その構成文字に相応し「ロイヤルアルマニイ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
他方、申立人が本号に該当するものとして引用する引用商標3及び引用商標4は、「ARMANI」の文字に相応し「アルマーニ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標より生ずる「ロイヤルアルマニイ」の称呼と引用商標3及び引用商標4より生ずる「アルマーニ」の称呼とは、その音構成、音数において明らかな差異を有するものであるから、互いに聴別し得るものである。また、本件商標は、全体として、特定の意味を有しない造語よりなるものと認められるから、観念においては比較することができないし、外観においても、区別し得る差異を有するものである。
そうとすれば、本件商標と引用商標3及び引用商標4とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。
次に、本件商標の図形部分と申立人が本号に該当するものとして引用する引用商標1、引用商標2及び引用商標5の図形部分とを比較するに、本件商標の図形部分及び引用商標1、引用商標2及び引用商標5の図形部分は、いずれも翼を左右に広げた猛禽類を図案化した図形を想起するとしても、本件商標の猛禽類の図形部分は、頭部に王冠を描き、猛禽類の顔には目を配し、左右に広げた翼の外側の部分のみに間隔を開けた翼よりなるのに対し、引用商標1の図形は、黒塗りの猛禽類が翼を左右に広げた構成よりなるものであり、引用商標2及び5の図形は、猛禽類頭部及び左右に広げた翼をほぼ等間隔に切り離した図形を描き、さらに、その図形の下部に「GA」の文字を配してなるものである。
そうしてみると、本件商標の図形部分と引用商標1、引用商標2及び引用商標5の図形部分とは、王冠の有無、頭部及び翼の構成において、顕著の差異を有するものであるから、その構成の差異が全体の外観に及ぼす影響は大きく、時と所を異にし離隔観察するとしても、外観上互いに区別し得るものというのが相当である。また、本件商標の図形部分よりは、特定の称呼、観念を生ずるものとは認められないから、称呼、観念においては比較することができない。
そうとすれば、本件商標と引用商標1、引用商標2及び引用商標5とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人の提出に係る甲第29号証ないし甲第47号証によれば、ジョルジュ・アルマーニ(Giorgio Armani)は、イタリア国のデザイナーであること(甲第29号証ないし甲第31号証)、申立人は、引用商標5を商品「ベルト、バッグ、時計」等に使用していること(甲第32号証及び甲第34号証ないし甲第47号証)、引用商標2を商品「時計、サングラス、被服」等に使用していること(甲第32号証及び甲第34号証ないし甲第47号証)、引用商標4を商品「香水」に使用していること(甲第33号証)ことは認められる。
そして、引用商標5は、「EMPORIO」と「ARMANI」の文字間に引用商標2の図形を配した構成よりなるものである。
そうしてみると、申立人の使用する引用商標2、引用商標4、引用商標5は、前記各種商品に使用され、仮に、需要者の間に広く認識されているとしても、前記(1)で認定したとおり、本件商標とは非類似の商標(他の引用各商標を含む。)であって、取引者、需要者をして、別異の商標と看取、認識されるものというのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、その指定商品に使用した場合、申立人の引用各商標又は申立人の使用商標を連想、想起させるものとはいえないから、本件商標は申立人又は申立人と経済的、組織的な関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものということはできない。
(3)商標法第4条第1項第7号及び第19号について
本件商標と引用各商標とは、前記(1)及び(2)で認定したとおり、非類似の商標であって、取引者、需要者をして、別異の商標と看取、認識されるものであるから、本件商標は、引用各商標に化体した信用・評判・名声にフリーライドするものであり、公正な取引秩序を乱し、国際信義に反するものであって、公の秩序または善良な風俗を害するおそれがある商標ということはできない。
また、本件商標は、申立人の引用各商標とは非類似の商標であり、別異の商標と認められる以上、不正の目的をもって登録出願されたものであり、不正の目的をもって使用するものともいうことはできない。
(4)結語
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号、同第7号及び同第19号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
(1)本件商標


(2)引用商標1及び7


(3)引用商標2


(4)引用商標5


(5)引用商標6、8及び9


(6)引用商標10

異議決定日 2005-09-02 
出願番号 商願2004-12078(T2004-12078) 
審決分類 T 1 651・ 22- Y (Y14)
T 1 651・ 271- Y (Y14)
T 1 651・ 222- Y (Y14)
T 1 651・ 26- Y (Y14)
最終処分 維持  
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 小林 薫
寺光 幸子
登録日 2004-08-20 
登録番号 商標登録第4795941号(T4795941) 
権利者 三島 晋彦
商標の称呼 ロイヤルアーマニー、ロイアルアーマニー、ローヤルアーマニー、ロイヤルアルマニー、ロイアルアルマニー、ローヤルアルマニー 
代理人 田中 克郎 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 佐藤 俊司 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ