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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y25
管理番号 1124719 
異議申立番号 異議2004-90730 
総通号数 71 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2005-11-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2004-11-29 
確定日 2005-10-11 
異議申立件数
事件の表示 登録第4798433号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4798433号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4798433号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成15年11月18日に登録出願、第25類「履物」を指定商品として、平成16年8月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由
(1)引用商標
異議申立人が商品下着等に使用するとして引用する商標(以下、引用商標という。)は、別掲の(2)のとおりのものである。
(2)異議申立ての理由の要点
引用商標は、下着、シャツ、ニット製品に関する商標として、イタリアのみならず世界中で周知著名となっている。本件商標は異議申立人の商標と同一若しくは類似する商標であり、その商品も異議申立人の製造販売する商品と近似する。したがって、本件商標が指定商品に使用された場合には、異議申立人と経済的、組織的に何らかの関係のあるものと誤認されるおそれがある。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断
甲第17号証によれば、本件商標を構成する「ragno」の文字がイタリア語で「蜘蛛」を意味する語であることが認められ、甲第2号証ないし甲第16号証によれば、引用商標がイタリアをはじめ我が国においても商品「下着、シャツ及びニット製品」に使用されていることが認められる。
しかしながら、引用商標の使用に係る下着等と本件商標の指定商品「履物」とは、その用途、品質や生産者、販売経路等を異にする非類似の商品というべきものである。そして、提出に係る甲各号証を総合しても、我が国における使用時期や使用の程度等からみて、引用商標が本件商標の登録出願前我が国において、本件商標の指定商品の需要者間に広く知られ著名なものとなっていたと認めるには足りないといわざるを得ない。
そうしてみれば、本件商標の登録出願時において、本件商標をその指定商品「履物」に使用したときに、需要者が引用商標を想起して、異議申立人又はこれと何らの関係ある者の取扱に係る商品であるかの如く誤認して、商品の出所について混同を生じるおそれがあったということはできない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲(1)本件商標




別掲(2)引用商標


異議決定日 2005-09-21 
出願番号 商願2003-102305(T2003-102305) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (Y25)
最終処分 維持  
前審関与審査官 飯塚 隆 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 中村 謙三
三澤 惠美子
登録日 2004-08-27 
登録番号 商標登録第4798433号(T4798433) 
権利者 東豊物産株式会社
商標の称呼 ラーニョ、ラグノ 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 鳥巣 実 
代理人 大島 厚 
代理人 中村 稔 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 松尾 和子 

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