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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Y30 審判 全部申立て 登録を維持 Y30 審判 全部申立て 登録を維持 Y30 |
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管理番号 | 1124713 |
異議申立番号 | 異議2004-90505 |
総通号数 | 71 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2005-11-25 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2004-08-20 |
確定日 | 2005-09-20 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4771614号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4771614号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4771614商標(以下「本件商標」という。)は、「酢宝」の文字を標準文字で書してなり、平成15年9月12日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同16年5月21日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 (1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る以下の(ア)ないし(キ)に示した登録商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と「タカラ」(宝)の称呼、観念において類似するものであり、指定商品も同一又は類似するものである。 (ア)「宝」の文字を書してなり、昭和58年3月3日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、平成3年6月28日に設定登録され、その後、同16年5月26日に指定商品を第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿のとおりの商品に指定商品の書換登録がされた登録第2312832号商標 (イ)「タカラ」の文字を書してなり、昭和58年3月3日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、平成3年6月28日に設定登録され、その後、同16年5月26日に指定商品を第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿のとおりの商品に指定商品の書換登録がされた登録第2312833号商標 (ウ)「TAKARA」の文字を書してなり、昭和58年3月3日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、平成3年6月28日に設定登録され、その後、同16年5月26日に指定商品を第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿のとおりの商品に指定商品の書換登録がされた登録第2312834号商標 (エ)「TAKARA」の文字を書してなり、昭和50年2月17日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、平成4年6月30日に設定登録された登録第2430759号商標 (オ)「宝」の文字を書してなり、昭和58年11月11日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、平成4年6月30日に設定登録された登録第2430761号商標 (カ)「タカラ」の文字を書してなり、昭和57年4月22日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、平成4年12月25日に設定登録され、その後、同17年2月2日に指定商品を第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿のとおりの商品に指定商品の書換登録がされた登録第2491034号商標 (キ)別掲のとおりの構成よりなり、昭和60年7月12日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、平成4年12月25日に設定登録され、その後、同17年2月2日に指定商品を第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿のとおりの商品に指定商品の書換登録がされた登録第2491037号商標 (2)申立人グループが使用する「TaKaRa」「タカラ」「寶」の文字からなる商標、あるいはこれを要部とする商標(以下「宝商標」という。)は、取引者、需要者間に広く認識されているから、本件商標は、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。 (3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。 3 当審の判断 (1)本件商標は、前記のとおり「酢宝」の文字よりなるところ、これらの文字は、同じ書体、同じ大きさで一体として表されていて、「財宝」「三宝」「至宝」のように「宝」の文字が他の語に付して使用されることの多い語であることからすると、これら2文字で一語を形成しているとみて何ら不自然なものではなく、全体より生ずる称呼も冗長なものではなく一気に称呼し得るものである。そして、前半部の「酢」の文字が商品「酢」自体を指称するものであるとしても、後半部の「宝」の文字も「貴重な品物、大切な財物、宝物、財宝」を意味する語として一般に広く親しまれているごく一般的な語といえるから、かかる構成においては、外観においても、観念においても「酢」と「宝」の文字間に軽重の差は見出せないといわなければならない。 してみれば、本件商標は、「酢宝」の文字の全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であるから、その構成文字の全体に相応して「スホウ」又は「スダカラ」の称呼を生ずるものと認められる。 そうとすれば、本件商標より「タカラ」の称呼、「宝」の観念を生ずるとし、その上で、本件商標が引用商標と称呼、観念において類似するとする本件登録異議申立ての理由は妥当でなく、この理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。 他に、両商標を類似のものとすべき理由はない。 (2)申立人グループが清酒、焼酎、みりん等に使用する宝商標は、取引者、需要者の間に広く認識され著名性を獲得しているものであって、申立人グループは、これらの商品のほか、黒酢を用いた清涼飲料、レモン酢、紫いも酢、あるいはもろみ酢などを用いた清涼飲料、ビネガードリンクなど、清涼飲料、いわゆる健康飲料などを数多く取り扱っていることが認められる。 しかしながら、本件商標を構成する「酢宝」の文字は、全体をもって一語を形成する一体不可分の構成よりなると認識されるものであって、「宝」の文字に着目しても、普通の書体で表されていて、固有の観念を有するごく一般的な語の域を出ないこと前述のとおりであるから、本件商標が使用される商品、並びに宝商標の著名性及び申立人の取扱い商品を勘案しても、本件商標と宝商標間に誤認混同を生ずる事由は見出せないといわなければならない。 してみれば、本件商標から宝商標を直ちに連想又は想起するようなことはなく、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないといわなければならない。 (3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。 したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲 登録第2491037号商標 ![]() |
異議決定日 | 2005-08-31 |
出願番号 | 商願2003-79337(T2003-79337) |
審決分類 |
T
1
651・
26-
Y
(Y30)
T 1 651・ 25- Y (Y30) T 1 651・ 271- Y (Y30) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 小川 敏 |
特許庁審判長 |
柴田 昭夫 |
特許庁審判官 |
小川 有三 岩崎 良子 |
登録日 | 2004-05-21 |
登録番号 | 商標登録第4771614号(T4771614) |
権利者 | 株式会社オー・ティーエンタープライズ |
商標の称呼 | スホー、スダカラ、ホー、タカラ |
代理人 | 大角 菜穂子 |
代理人 | 村田 紀子 |
代理人 | 徳岡 修二 |
代理人 | 武石 靖彦 |
代理人 | 重本 博充 |