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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Z25 |
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管理番号 | 1124702 |
異議申立番号 | 異議2004-90579 |
総通号数 | 71 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2005-11-25 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2004-09-17 |
確定日 | 2005-09-29 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4779304号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4779304号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第4779304号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成12年4月27日に登録出願、第25類「被服」を指定商品として、同16年6月18日に設定登録されたものである。 第2 登録異議申立ての理由 1 登録異議申立人が本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する登録商標は、以下(1)ないし(3)のとおりである。 (1)登録第4327531号商標は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成10年11月25日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同11年10月22日に設定登録されたものである。 (2)登録第4195215号商標は、別掲(3)のとおりの構成からなり、平成9年2月20日に登録出願、第25類「被服(「和服」を除く),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く)」を指定商品として、同10年10月9日に設定登録されたものである。 (3)登録第4479154号商標は、別掲(4)のとおりの構成からなり、平成12年8月25日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同13年6月1日に設定登録されたものである(以下、まとめて「各引用商標」という。)。 2 理由の要点 本件商標と各引用商標は、いずれも、ゴールデンレトリバー種と思われる左向き立位で静止状態の犬の図形を黒塗りに表してなるもので、外観及び観念類似である。また、指定商品も互いに抵触する。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 第3 当審の判断 本件商標は、別掲のとおり、黒塗りの犬の図形とその下段に「Golden Retriever」の欧文字を配してなるものである。これに対して、各引用商標は、黒塗りの犬の図形からなるもの、あるいは、黒塗りの犬の図形の下段に「DOG・DEPT」の欧文字を配したもの、及び黒塗りの犬の図形の左右に「DOG」と「DEPT」の欧文字を配してなるものである(なお、各引用商標の図形部分はいずれも同一の図形である。)。 そこで、本件商標の図形部分と各引用商標の図形あるいは図形部分(以下、「引用商標図形」という。)とを対比すると、いずれも左向きで立った姿勢を保ち、黒塗りで描かれた犬の図形という点において共通する。 しかし、本件商標の図形部分である犬は、胴体に比して頭は大きく、顔は水平方向を向き、首から胸が太く、尾は細くてはね上がっており、前脚と後ろ脚をそれぞれ揃えてやや体を張りつめたような姿勢を保ち、全体としても平面的に描写された犬との印象を与えるものであるのに対し、引用商標図形の犬は、胴体に比して頭がかなり小さく、顔はやや上方を向き、首は細く胸部にふさふさとした毛と思しき部分を有し、尾は相当に太く水平方向に向いており、前脚と後ろ脚の四足でしっかりと立った姿勢を保ち、全体として立体感のある描写の犬との印象を与えるものである点で差異がある。 そして、前記の差異は、両者の共通点にも拘わらず、本件商標の図形部分と引用商標図形から受ける印象を明らかに異なるものとしているというべきであるから、両者は、時と処を異にして観た場合にも、その外観上相紛れるおそれはないものといわざるを得ない。 また、本件商標の図形と引用商標図形とは、いずれも特定の称呼、観念を生ずるものとはいえないから、両者は、称呼及び観念上比較することができないものである。 さらに、文字部分を併せて観察しても、本件商標と各引用商標が相紛れる余地はない。 してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、各引用商標に類似する商標であるとすることはできない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別 掲 (1) 本件商標 別 掲 (2)引用商標 (登録第4327531号商標) 別 掲 (3)引用商標 (登録第4195215号商標) 別 掲 (4)引用商標 (登録第4779304号商標) |
異議決定日 | 2005-09-05 |
出願番号 | 商願2000-45339(T2000-45339) |
審決分類 |
T
1
651・
26-
Y
(Z25)
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最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 石井 千里 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
中村 謙三 三澤 惠美子 |
登録日 | 2004-06-18 |
登録番号 | 商標登録第4779304号(T4779304) |
権利者 | 中曽根 信一 |
商標の称呼 | ゴールデンレトリーバー、ゴールデンリトリーバー |
代理人 | 稲元 富保 |
代理人 | 齋藤 晴男 |