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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y011228 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y011228 |
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管理番号 | 1124683 |
審判番号 | 不服2004-65078 |
総通号数 | 71 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-11-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-09-27 |
確定日 | 2005-08-24 |
事件の表示 | 国際登録第802986号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「HIPERCOM」の欧文字を書してなり、第1類、第12類、第17類及び第28類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2003年3月6日にオーストリア国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2003年(平成15年)4月1日に国際登録されたものである。 その後、指定商品については、2004年3月23日及び同年11月1日にされた商品の限定通報により、最終的に、第1類「Chemicals used in industry,unprocessed artificial resins,adhesives used in industry.」、第12類「Body and outer paneling components(non-metallic)for aircraft,automobiles,bicycles,rolling stock for railways,ships.」及び第28類「Games and playthings;gymnastic and sporting articles not included in other classes.」と限定されたものである。 2 原査定の拒絶理由の要点 原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)本願商標に係る指定商品中には、その表示が不明確なものがあるから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。 (2)本願商標は、「ハイパーコム」と「HYPERCOM」の文字からなる登録第2704504号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 3 当審の判断 (1)商標法第6条第1項について 本願商標は、その指定商品について前項1のとおり限定された結果、その商品の内容及び範囲は明確となったと認められるものである。 (2)商標法第4条第1項第11号について 本願商標の指定商品については、前項1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第6条第1項の要件を具備しない、及び同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2005-08-10 |
国際登録番号 | 0802986 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Y011228)
T 1 8・ 91- WY (Y011228) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 高野 和行 |
特許庁審判長 |
山田 清治 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 佐藤 達夫 |
商標の称呼 | 1=ハイパーコム 2=ヒパーコム |
代理人 | 江崎 光史 |
代理人 | 河原 正子 |