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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y011228
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y011228
管理番号 1124683 
審判番号 不服2004-65078 
総通号数 71 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-09-27 
確定日 2005-08-24 
事件の表示 国際登録第802986号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「HIPERCOM」の欧文字を書してなり、第1類、第12類、第17類及び第28類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2003年3月6日にオーストリア国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2003年(平成15年)4月1日に国際登録されたものである。
その後、指定商品については、2004年3月23日及び同年11月1日にされた商品の限定通報により、最終的に、第1類「Chemicals used in industry,unprocessed artificial resins,adhesives used in industry.」、第12類「Body and outer paneling components(non-metallic)for aircraft,automobiles,bicycles,rolling stock for railways,ships.」及び第28類「Games and playthings;gymnastic and sporting articles not included in other classes.」と限定されたものである。
2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標に係る指定商品中には、その表示が不明確なものがあるから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、「ハイパーコム」と「HYPERCOM」の文字からなる登録第2704504号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
(1)商標法第6条第1項について
本願商標は、その指定商品について前項1のとおり限定された結果、その商品の内容及び範囲は明確となったと認められるものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標の指定商品については、前項1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第6条第1項の要件を具備しない、及び同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-08-10 
国際登録番号 0802986 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y011228)
T 1 8・ 91- WY (Y011228)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高野 和行 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 岩崎 良子
佐藤 達夫
商標の称呼 1=ハイパーコム 2=ヒパーコム 
代理人 江崎 光史 
代理人 河原 正子 

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