• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y414344
管理番号 1124574 
審判番号 不服2004-26304 
総通号数 71 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-12-24 
確定日 2005-10-19 
事件の表示 商願2004-3893拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、平成16年1月20日に登録出願、その指定役務は、第41類、第43類及び第44類に属する願書記載のとおりである。

2 原査定の引用商標
原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第4563006号商標(以下「引用商標」という。)は、「カフェ ヌーベル」の文字(標準文字による商標)を書してなり、平成13年2月22日に登録出願、同14年4月26日に設定登録され、その指定役務は、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

3 当審の判断
本願商標は、後掲のとおり、図形と「ヌーヴェルゴルフ倶楽部」の文字よりなるところ、該文字部分は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもってまとまりよく一体的に看取される態様で表されており、また、これより生ずると認められる「ヌーヴェルゴルフクラブ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中「ヌーヴェル」の文字部分に限定し、当該部分を要部として称呼すべき特段の理由を発見し得ない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ヌーヴェルゴルフクラブ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「ヌーヴェル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標

(色彩については、原本を参照されたい。)
審決日 2005-10-06 
出願番号 商願2004-3893(T2004-3893) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y414344)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神田 忠雄 
特許庁審判長 柳原 雪身
特許庁審判官 半田 正人
山本 良廣
商標の称呼 ヌーベルゴルフクラブ、ヌーベルゴルフ、ヌーベル 
代理人 若林 拡 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ