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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y03 |
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管理番号 | 1124521 |
審判番号 | 不服2004-5626 |
総通号数 | 71 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-11-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-03-19 |
確定日 | 2005-10-12 |
事件の表示 | 商願2003- 22798拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年3月24日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、その後、同15年11月26日及び同16年3月19日付けの手続補正書により、最終的には、第3類「かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,香料類,つけづめ,つけまつ毛」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定は、「本願商標は、登録第4719209号商標及び登録第4719210号商標(以下「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。 その結果、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審決日 | 2005-09-26 |
出願番号 | 商願2003-22798(T2003-22798) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Y03)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 渡邉 健司 |
特許庁審判長 |
田辺 秀三 |
特許庁審判官 |
高野 義三 大橋 信彦 |
商標の称呼 | ベルマート |
代理人 | 向山 正一 |