• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Z1825
管理番号 1124515 
審判番号 不服2003-5664 
総通号数 71 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-04-04 
確定日 2005-10-17 
事件の表示 商願2001-77156拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「QUATREFOIL」の欧文字と「クォーターフォイル」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第18類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年8月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2038189号商標(以下「引用商標」という。)は、「四つ葉」の文字と該「四」の文字の上部に小さく「クロバー」の片仮名文字を配した構成よりなり、昭和60年3月26日登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同63年4月26日に設定登録され、その後、平成10年1月20日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記したとおり「QUATREFOIL」の欧文字と「クォーターフォイル」の片仮名文字とを書してなるところ、その構成中の「クォーターフォイル」の片仮名文字は、「QUATREFOIL」の欧文字部分から生ずる読みを特定したものと見るのが相当であるから、本願商標は、その構成文字に相応して「クォーターフォイル」の称呼を生ずるものである。
ところで、英語を含め外国語の語句を表示してなる商標又は当該外国語の語句の発音を日本語で表記してなる商標と、当該外国語の語句の意味するところを日本語の文字で表示してなる商標との類否を検討する場合に、両者が観念において類似するとすることができるのは、当該商標が使用されるべき商品の取引者のみならず、その最終需要者にまで、当該外国語の語句の表示又は称呼によって、その意味するところが直ちに理解できる程度に当該外国語の語句が我が国において普及していなければならないというべきである。
これを本件についてみるに、本願の指定商品中「かばん類,袋物」は、一般の雑貨店等で販売されている商品といい得るものであるから、本願商標の使用される商品の最終需要者は一般公衆ということができるところ、本願商標構成中の「QUATREFOIL」の欧文字が、「四つ葉。四つ葉飾り」等を意味する英語として、英和辞典に掲載されているとしても、辞典に掲載されている語句のすべてが、我が国の一般公衆によって、その発音のとおりに称呼できたり、その語意を直ちに認識し、理解できるものというべきではない。
しかして、我が国の英語の普及度からみて、該「QUATREFOIL」の文字は、我が国の一般公衆がその表示又は称呼によって、その意味するところを「四つ葉」であると直ちに理解できる程度に一般に親しまれている語であるとはいい難いものであるから、本願商標は、一種の造語として認識されると見るのが相当である。
また、両商標は、その構成からみて、外観及び称呼において、相紛れるおそれはないというべきである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標ということができる。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-10-05 
出願番号 商願2001-77156(T2001-77156) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (Z1825)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田口 善久鈴木 斎 
特許庁審判長 大場 義則
特許庁審判官 鈴木 新五
末武 久佳
商標の称呼 クォーターフォイル 
代理人 鶴若 俊雄 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ